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有給休暇について質問です。 半日パートとして勤続10年 有休は20日あります 土日祝も勤務のあるシフト制で、シフト作…

有給休暇について質問です。 半日パートとして勤続10年 有休は20日あります 土日祝も勤務のあるシフト制で、シフト作成前に有休申請するのが規則です申請〆切から次のシフトの最終日までは1ヶ月半先なので、後々出勤の都合がつかない日も年に1日2日は出てきてしまいます わかった時点で直ぐに店長に理由を言って欠勤させてもらうのですが、理由によっては欠勤を却下されることもあり、それを知恵袋で質問すると 欠勤を許可するかどうかの権限は会社にあるので拒否するのは違反ではない 有休なら労働者側の権利なので理由を言わなくても休めるはずと教えて頂きました そこで次回出勤の都合がつかなくなった時は、有休を取りたいと言ってみようと思うのですが 後ろ盾が欲しいのでもう一度確認です 店長に有休申請はシフト作成までしか受け付けない、それが規則だから無理です と言われたら「それは法律違反になりますが、大丈夫ですか?」と言ってもいいのでしょうか? (少なくとも前日までには申請します) 店長は何かといえば「会社の規則」でねじ伏せるので、こちらは法律を盾に取るしかありません 今の職場に特に不満はありません 店長と揉めたい訳でも無く、同僚にこの事をひけらかしたい訳でもありません ただ、やむにやまれぬ家の事情で出勤ができない時に知っていたら心強いと思いました

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回答(4件)

  • シフトを組む前であれば、ある程度好きな時に有休が取得できる。 また、理由によっては、シフトを組んだ後でも休める。 真っ当な会社だと思います。 10年も勤めていれば、シフト作成後に休みたいと言われたら 会社が困ることは分かりますよね? 病気や葬儀などやむを得ない事情で休む人が居るでしょう。 やむを得ない事情以外での休みまで認めていたら、シフトが組めず 会社が成り立たないと思います。 有休の取得に理由は不要ですし、労働者が好きな時に取得でき ます。 ただ、会社には時季変更権があるので、別日での取得を指示す ることができます。 法律が盾に成らないと思いますよ。

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  • 有給申請を何時までにするか定めた法律はなく前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。ただ会社は貴方の代わりを探す必要が有り前日に申請されても直ぐに代わりは見つかりません。よって国は従業員に著しい不利益がない範囲で申請期日を定める事を認めていますし時季変更権が認められているので必ずしも違法とは言えません。ただ時季変更権を行使するには繁忙期で貴方が休むと店が廻らない等正当な理由が必修ですし会社は貴方が勤務する従業員で結成した労働組合が行うストライキに参加する場合を除き拒否権はないので店長が正当な理由で時季変更権を行使する場合を除き何喚き散らそうが堂々と申請して休めば良いだけです。

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  • 有給については、労働者の自由ですから原則拒否できません、これは鉄則でありルールを変えることは違法となります。 しかも、事前での申請であり、代替者を探す時間もあれば、それは店側の管理の問題なので時季変更権は行使できません。 違法であるとの指摘は刺激が強いので控えるべきですが、ネットでシフト制における有給等と検索すればたくさん出るので、印刷でもして提出しましょう。

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  • 言ってもいいです。ただ、バイト先との関係は悪化するでしょう 二度とシフトに入れられず、次回契約延長がなくなる覚悟があれば、言うのに何も問題はないでしょう

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