解決済み
配偶者の転勤に伴う転居による退職の場合には特定理由離職となり、給付制限を無くして貰える場合がありますが、提出書類として転居後の住民票など必要な場合があり、基本的には転居後に申請するのがセオリーです。 ※必要書類は、申請先のハローワークへお尋ねください。 離職票が届くか、退職日の翌日から12日後にならないと、申請も仮申請も出来ないです。 離職票は早ければ退職から1週間ほどで届きますが、2週間前後が目安です。 転居後に申請しに行くのを前提に考えた方が良いでしょう。
失業保険の受給手続きについてですが、基本的には転居後の新しい住所地を管轄するハローワークで手続きを行うことをおすすめします。 理由は以下の通りです。 ・失業保険の受給資格の認定は、原則として居住地を管轄するハローワークで行われます。転居後は新しい住所地のハローワークが管轄となります。 ・求職活動の実施状況の確認(受給資格の継続確認)も、居住地のハローワークで行う必要があります。転居後は新しい住所地のハローワークに通う必要があります。 ・求人情報の提供なども、居住地のハローワークが中心となります。転居後は新しい地域の求人情報を提供してもらえます。 ただし、退職日から転居までの間は、現在の住所地のハローワークで一時的に手続きを行う必要があります。転居後は新しい住所地のハローワークに切り替えることになります。ハローワークの担当者に相談し、適切な手順で手続きを進めることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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