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失業保険の受給額について質問です。

失業保険の受給額について質問です。来週の13日に雇用保険説明会があり、そこで賃金日額等を確認してからバイトを始めようと思っています。 バイトを1日3時間週3日の勤務条件で働いたとすると写真の様に減額されると思うのですが、この場合、振込日数28日のうちバイト週3×4の日数分だけ減額され、残りの16日分は通常通り振り込まれるという認識で合っていますか? また、1日4時間週4日の週20時間以上働かないようにすれば多少休職期間が伸びても満額貰えると思うのですが、可能なのでしょうか? 1日4時間以内で働いても減額され、その分分総支給額が減り損をすると聞いたので、、 あと、週20時間以内等のルールは受給期間中に適用されるもので、2ヶ月ある給付制限期間中は適用されず、無制限に働けるといっていた人もいたのですが、どうにでしょうか?

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回答(2件)

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    ・振込日数28日のうちバイト週3×4の日数分だけ減額され、残りの16日分は通常通り振り込まれるという認識で合っていますか? →はい。 ・1日4時間週4日の週20時間以上働かないようにすれば多少休職期間が伸びても満額貰えると思うのですが、可能なのでしょうか? →はい。1日4時間以上の労働を行った日は不支給となりますが、不支給となった日数分は支給日数が減りませんので、貰いきるまでの日数は延びますが満額は貰えます。 ・2ヶ月ある給付制限期間中は適用されず、無制限に働けるといっていた人もいたのですが、どうにでしょうか? →管轄のハローワークにお尋ねください。 ハローワークは管轄によって、緩さがだいぶ違いますので。 ただ、「給付制限中は週20時間以上働いて良いか」と聞くとダメと言われるケースが基本です。 理由としては、「週20時間」とは雇用保険に加入する程度の労働状況になるからです。 ※雇用保険加入条件は週20時間&31日以上の雇用契約 雇用保険に加入している人は「失業状態」にあたりませんので、雇用保険に加入する程度の労働状況の人も「失業状態」にならない。と判断される場合があるから。 ということと、失業保険受給期間は給付制限期間であろうと「求職活動期間」であるため、意図的に長時間のアルバイトを行うことで「求職活動の意思がない」と判断できるからです。 極短期間、数ヵ月に1回程度で週20時間以上働いてしまったくらいであれば、たまたまということで問題にはなりませんが、継続的に連続して行うと失業状態とは認められず支給が停止する場合もあります。 どうしても週20時間以上働く必要があるなら、早い内に就職をすれば良いのですよ。 それをしないで、本来求職活動に充てる時間でアルバイトをして、雇用保険に加入する位の時間働いていたら、当然支給も止まります。

  • 週20時間以内ではなく未満です。 週20時間で就職とされます。 20時間は雇用保険、社会保険の加入要件だから。

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