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ドライバーをしています。3つほど質問あります。 今働いている会社は有給が基本買取と言われてます。 雇用契約書にも有給の…

ドライバーをしています。3つほど質問あります。 今働いている会社は有給が基本買取と言われてます。 雇用契約書にも有給の事は書かれていません。ただ、この契約書に記載のない事項は労働基準法もしくは就業規則によるものとする。と書かれています。 その場合有給取っても良いのでしょうか? 去年の6月入社をして最初の3ヶ月は試用期間で個人事業主としてやっていました。 そして9月から正式に雇用される形になりました。 そこで質問なのですが 有給は半年後に10日付与されると聞いたのですが、 これは6月から半年なのか正式に雇用された 9月から半年後なのか教えてください。 後入社から1日も有給使った事がありません。 半年後に10日、そこから1年6ヶ月後に11日付与された場合 2年後には21日有給があるということになるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • 有給休暇の買取は法で原則禁止されています。 退職や時効等で消費しきれずに消滅してしまう日数に限り買取を認めています。 業務委託契約による試用期間から正規雇用との事ですが、業務実態によります。 個人事業主の時も正社員と同じような労働の仕方をしていた場合、雇用されていると判断される場合があります。その場合は業務委託契約を締結した日から勤務期間をカウントします。 有給の時効は2年です。付与された日から2年後に消滅します。

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  • 有給休暇は法的に付与されます。 試用期間中など関係なく、入社後半年で10日です。 なので、去年の12月には付与されています。 ちなみに、有給休暇の買取は違法です(退職時のみ特別に可能)。

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