解決済み
住民税の天引きについて 2023年卒の、今年社会人2年目の代です。 新卒入社した会社を2月末(2024年2月末です)に退職し、空白期間なく翌月から新しい会社に中途入社しました。2024年6月から、住民税の天引きが始まりましたが、8月初旬に第1期の住民税が納付されていないため、納付するようにという封筒が届きました。 天引きが始まるはずの6月からこれまでの給与明細を確認すると、住民税の項目に金額が書かれていました。 (ですが定額減税で住民税は給与からは引かれていません。) 何かの手違いだと思ったのですが、転職の際には特別徴収切替申請(?)が必要という投稿を目にして、自分はそれを行っていなかったので、有識者方にお聞きしたいです( ; ; ) まとめると、 ①新卒1年目の途中で転職した場合、特に申請などはなく普通に新しい会社から天引きが始まるのか。 ②申請が必要だった場合は会社の給与担当の方に相談したのち、定額減税は関係なく未納の住民税は納めなくてはいけないのか。 以上になります。ご回答よろしくお願いいたします。
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1/1から12/31までの所得と控除によって翌年6月から翌翌年5月までの住民税が課税されます 年末調整をした会社に対して、翌年の5月末までに市区町村は住民税の通知を送付(orデータ送信)します どんな会社でも「市区町村からの正式な通知orデータ送信」がない限り住民税を給与から引くことはできません ということで、質問に回答します Q①新卒1年目の途中で転職した場合、特に申請などはなく普通に新しい会社から天引きが始まるのか。 A1 転職した場合ほとんどのケースで住民税が納付書で納めることとなります 新しい会社で年末調整をした次の年の6月から給与から引かれるようになります つまり「普通に新しい会社から天引きが始まる」なんてことはありません (転職した際に、新しい会社で市区町村に書類を送付して市区町村が3か月後ぐらいに正式に通知を会社に送ると、新しい会社で給与から住民税が引かれるようになります、この手続きをしても住民税が高くなったり安くなったりするわけではないので、誰も得しません・ただ時間と手間がかかるだけです) Q②申請が必要だった場合は会社の給与担当の方に相談したのち、定額減税は関係なく未納の住民税は納めなくてはいけないのか。 A2 そのとおりです 納付書が届いた分は定額減税済みの金額なので、納める必要があります 給与から引かれる手続きは一応はあるのですが、無駄に時間と手間がかかるだけで、安くなることはありません
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