解決済み
通勤災害の提出書類について 通勤途中に交通事故をおこし、労災へ交通事故証明書を提出しなくてはいけません。 会社負担だと思っていたのですが、実費だと言われ納得できません。通常実費なのでしょうか?
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https://www.roudousaigai.jp/columns/7697/ 以下の理由により一時的に立替となります。今度は労災指定医療機関を受診してください。 (1)労災指定医療機関とそれ以外の医療機関の違い 労災指定医療機関とは、労災保険法施行規則の規定により、都道府県労働局長が指定した医療機関のことをいいます。被災労働者は、労災指定医療機関を受診することで、労災の治療を無償で受けることができます。そのため、治療費や入院費などを自己負担する必要はありません。 他方、労災指定医療機関以外を受診した場合には、医療機関の窓口で被災労働者が一旦、治療費や入院費の全額を支払わなければなりません。その際には、健康保険を利用することはできませんので、治療費や入院費の10割負担になりますので、注意が必要です。 ただし、被災労働者が負担した治療費や入院費については、後日、労働基準監督署に申請し、必要な手続きをとることで、還付を受けることができます。 このように、労災指定医療機関とそれ以外の医療機関では、窓口での治療費や入院費の支払いの要否という点で違いがあります。労災での入院では、入院費が高額になり、後日還付されるとはいっても10割負担は、経済的にも重い負担となりますので、できる限り労災指定医療機関を受診するようにしましょう。
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