教えて!しごとの先生
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ダブルワークということにすれば、労働者を休憩させずに働かせることができますか?

ダブルワークということにすれば、労働者を休憩させずに働かせることができますか?例えば、セブンイレブン千代田二番町店で4時間働かせ、すぐ前の麹町五丁目店でさら4時間働かせるとして、雇用契約を千代田二番町店と麹町五丁目店それぞれと個別に結ばせておけば、休憩させずに働かせることができますか?

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回答(1件)

  • 雇用主が別であれば、そのとおりです。 労働基準法第38条には、事業場を異にする場合でも労働時間は通算すると定められていますが、 ダブルワークについての通達(令和2年9月1日 基発0901第3号)が出ており、 休憩は異なる使用者の労働時間は合算しないとなっています。

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