教えて!しごとの先生
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建設会社で施工管理を行っている者です。 連続勤務日数について伺いたいと思います。 会社と労働組合で36協定を締結して…

建設会社で施工管理を行っている者です。 連続勤務日数について伺いたいと思います。 会社と労働組合で36協定を締結しています。会社の就業規則は変形休日制ではなく、日曜日を法定休日、土曜日・祝日を法定外休日としています。 労働基準監督署に提出された36協定書には、労働させることのできる休日は1ヶ月3日以内と記載されています。 労働基準法では連続勤務は12日まで可能だと思うのですが、36協定を締結していれば13日を超えても違法にはならないのでしょうか。

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回答(1件)

  • 労働基準法の規定および36協定のそれぞれの範囲内であれば、連続勤務は可能です もちろん、労働基準法の割増賃金や労働安全衛生法の過重労働防止などの諸規則も遵守する必要はあります

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