解決済み
労働組合の法的根拠について教えて下さい。 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1046423/ 労働組合の団体行動は憲法で保障されたものであることは誰も異論の余地は無いかと思います。 では、 会社が最高裁判所で罰金刑が確定し、 自治体が指名停止処分をしている最中に、 その会社の労働組合が自治体に対して、 ・「(労使紛争に)関係のない労働者も世間から白い目で見られ、 ・ 新規採用や離職者対策の面でも厳しい状況にある。 ・ こうした内容を踏まえ対応してほしい」 と意見書を提出するとしたら、 その労働組合は行政に対して、 どのような法的根拠・どの法律に基づく対応を求めているのでしょうか?
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何を求めているのか分からない具体性のない意見書ですが、頑張って善解すれば、会社に対する罰金刑を違法なものと考え、国家賠償法1条1項(国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。)に基づき、損害賠償請求を求めているのでしょう。 さすがに刑事訴訟法に基づく再審請求ではないと思います。
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