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失業保険を受給中のバイトについて。 「31日以上の雇用が見込まれる場合」ではない契約というのは具体的にどのような契約を…

失業保険を受給中のバイトについて。 「31日以上の雇用が見込まれる場合」ではない契約というのは具体的にどのような契約をしてハローワークにどのように証明するのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「給付制限期間と受給中の数ヶ月の間、同じ会社でバイトする場合」 週当たり20時間以上バイトする約束なら、途中でそのつど契約更新するとしても、「31日以上の雇用が見込まれる場合」に含まれてしまいますね… だいたいが失業認定日というハローワークへの召集機会ごとに、バイトした日数と収入総額を伝えないといけませんが、 *まともに伝えれば「受給要件から外れている」と指摘される *まともに伝えない場合は不正受給に当たり、事実が明るみに出た段階で得たお手当の3倍返しのペナルティの対象 早い話、「失業している状態でなく、再就職している」ことになるのですね、週20時間以上を継続させる場合。どうします…?

  • 会社から雇用契約書とか労働条件通知書を提示してもらい、ハローワークにはその写しを提出するのが一般的だと思う。 厚生労働省 - 労働条件通知書 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf 例えば、「期間の定めあり」で、期間の年月日~年月日が31日未満、「契約の更新はしない」の条件とか。

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