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労働契約法について教えてください 中途採用で入社しました そこで人事と「労働契約書」を締結し、就業場所や就業内容…

労働契約法について教えてください 中途採用で入社しました そこで人事と「労働契約書」を締結し、就業場所や就業内容を明確に契約しました 5年たち、人事異動の辞令が下りました契約していた内容とは全く違う現場作業になりました 全く納得がいかないので合意していません この判断は正しいでしょうか? 現在の仕事を続けたいのですが、どこに言えばいいのか 管轄の労働基準監督署なのか、労働関係に精通している弁護士なのか それとも受け入れ拒否して退職するしかするしかないのか、、、 すごく悩んでいます

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いわゆる配置転換の無効を認めてほしいということですね。この4月から契約時の労働条件通知書には、そうしたことも記載する義務となりましたが、5年間にはなかったことですからね。配置転換、人事異動等は就業規則の規定で行うこととなっています。まずはそれを確認しましょう。一般には、会社に人事権があるのでよほどの理由がなければ拒否できないこととなっているはずです。よって拒否できる場合は、その理由が合理的に労働者側に拒否できる理由であるかどうかがポイントとなるでしょう。

  • 労働契約法に定めるとおり、労働契約に個別に明確に記載されている条件が、労働者に有利なものであれば、就業規則に優先します。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/080218-1a.pdf ただ、その職場や職種がなくなった場合、あるいはその職種に従事させる能力が不十分と判断されたなら、会社都合の解雇が有効となります。 あなたが、現在の仕事に従事できると考えるなら、部署変更命令の正当性を裁判などで争うことになります。 労基は法解釈は行わないので、相談先とはなりません。

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  • あなたの労働条件、適用される就業規則になんとあるかです。 異動命令にしたがうこと、と就業規則にあるならあなたに命令に従えない正当理由がない限り命令拒否できないでしょう。 就業規則よりも有利な労働条件を当初から結んであった、たとえば今の職務専属という条件で雇用されていたいきさつがあるなら、異動命令は越権となるでしょう。

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  • 納得いかないのなら合意する必要はないです。 これは契約違反(民事)であって違法行為ではないので、労働基準監督署は介入できません。

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