>>ハローワークは間違いなんじゃないかな? [特定理由離職者]には、 ・[特定理由離職者Ⅰ] ・[特定理由離職者Ⅱ] が有ります。 特例で(期間限定で)、所定給付日数が増えるのは、 [特定理由離職者Ⅰ]のみです。 貴方の場合は、 >>ハローワークに病院で記入してもらった就業可能証明書 傷病事由(傷病理由)での[特定理由離職者]の認定ですので、 [特定理由離職者Ⅱ]です。 ちなみに、 >>鬱と倒産などで [鬱]→[特定理由離職者Ⅱ] ただし、[就職困難者]として認定され、 「所定給付日数」が増える可能性が有ります。 [倒産]→[特定受給資格者]([特定理由離職者]とは別枠)
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