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無期短時間雇用パート、同一労働同一賃金について 無期長時間の場合は対象外ですが、無期短時間及び有期雇用は対象になります…

無期短時間雇用パート、同一労働同一賃金について 無期長時間の場合は対象外ですが、無期短時間及び有期雇用は対象になりますよね?また、社則がありますが、それより同一労働同一賃金の考えの方が優先されるべきものと考えてよろしいですか。 例えば、社員に慶弔手当などの特別手当があるがパートにはない、パートには原則賞与は支給しないなど…社則に書いてあり、差がある場合、同一労働なら同等もらえるはずですよね。 短時間なら時間で割るなどになるのでしょうか。 本社の募集賃金とあまりに時給の差があるのでは?(おそらくこの募集場所近辺の時給をみて決定・募集をかけた)という話になり、今度話し合いをする事になりました。 そこで、同一なのか、違うならどう違うか、給料だけではなく慶弔手当、賞与も当てはまるのでは?という話をしたいと考えています。

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oli********さん

回答(1件)

  • 社則が第一です。 社員とパートでは雇用形態事態が違います。 責任もパートさんより社員の方が有りますよね。 そういう事です。

    きさらぎさん

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