解決済み
パートの昇給について。 県の最低賃金で働いている者です。求人票に「昇給あり」と記載があり、実際に入職し他の方に訊いてみると、「20年以上勤めて、時給改正以外で1円も上がった事がない」という事でした。あまりに衝撃的だったので、10年以上勤めている他の方に訊いてみると答えは同じ、「過去1度も昇給はない」「常に最低賃金のまま」という事でした。 事務長に昇給の件を問い質すと、「時給改正で上がっている」という答えであまりの衝撃に「それは昇給とは言わないのでは」という言葉が出てきませんでした。 「昇給」とは時給改正による賃上げの事ではなく、企業独自の判断で上げるものを言うのではないでしょうか? こちらが労働条件通知書の提出を促した事でやっと契約書を出してきました。 労働条件通知書には昇給がある場合はいつあるのか記載しなければならない事になっており、確かめる為です。 そこには「昇降給あり」と記載されており、いつ昇給かは書かれていませんでした。これは降給もあり、とすればいつ昇給があるか書かなくても良い、という悪知恵からなのでは、と思っています。 「昇降給」という言葉も初めてで、降給もあるの?と驚いています。求人票が絶対的なものではない、という事は承知しています。けれど、1度も昇給の実績はなく、昇給=時給改正の賃上げとしているこの企業に対して、「昇給あり」と求人票に記載するのは詐欺まがいなのでは、と。降給もあるならそれも記載するべきかと思います。 どなたか昇給の定義に詳しい方、教えて頂けると有りがたいです。
114閲覧
1人がこの質問に共感しました
専門家ではないのですが・・・ 「昇給あり」だけでは、具体的な理由や昇給の幅の記載がないため、求人広告に載せるには不適切なようです。 また、昇給とは、労働者の能力や成績、勤続年数や年齢に応じて行うものなので、その実績がない以上、誤解を与える表記だと私は感じます。 https://ats.atcompany.jp/recruiting/2982/#i-27 最低賃金が上がればその分昇給するのは当たり前ですから、それを「昇給」とうたうのは違うのではないでしょうか。ベースアップの方がもっと適切かと思います。 逆に言うと、 もし最低賃金引き上げに合わせて上げるのも「昇給」というのなら、 求人票で「昇給なし」とうたった場合、最低賃金を下回っても賃金を上げないという意味合いになってしまうので、 最低賃金引き上げに合わせて上げるのも「昇給」というのは、成り立たないと私は思います。
結論からいえば、「気持ち理解はできるが、法廷で争っても勝てない」です。 昇給は、「給料が上がること」であって、それ以上でもそれ以下でもありません。 伝統的な日本の会社では、アルバイトやパートは誰でもできる仕事の作業要員なので、仕事に見合った給与水準です。 質問者様の仕事内容がわかりませんが、自分の仕事に自由に自分で値段をつけられるなら、早めに転職すれば良いと思います。
< 質問に関する求人 >
事務長(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る