解決済み
退職時の給与支給について 今月末に退職予定です。 今の会社は月末締め翌月25日払いです。6月分給与は頂きましたが、7月分給与は8月25日に支給になると思いますが、支給を早くするように会社に請求できる特殊ルールなどは有りませんか? 教えて下さい。
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労働基準法第23条第1項では,使用者は,労働者が死亡したり退職した場合には,退職した従業員(死亡の場合は相続人など)の請求があれば,7日以内に賃金を支払わなければならず,また,労働者の権利に属する金品(積立金,保証金,貯蓄金など)を返還しなければならないと定めています。 これを根拠に請求してください。
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