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バイトでポスティングをしてたのですがチラシを捨ててしまい、それが理由でクビになりました。自分が悪いのですが、締め日まで働いてその後にクビになりました。締め日までの働いた分は払えないと言われ、真っ白なコピー用紙に請求しないと書かされました。最初の契約書にはそういうことは書いておらずクビになったのは仕方ないのですが、請求することはできないですか? わかる方いらっしゃいましたら回答お願いします。 契約書にもコピー用紙に書かされたときもハンコは押してません、手書きで名前は書きました
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出来ないと思います。 念書は、効果が無いと思いますけれども。 「お互いに」請求しないという条件で念書を書かされたのでは?と思います。 むしろ、給料0円で解決するなら安いとも思います。 質問者「締め日までの賃金よこせ」となれば、 雇用者「質問者が捨てたチラシ代金+(顧客に返金した)ポスティング費用+顧客を失った損害金を支払え」となりそうです。 おそらく質問者が雇用者と争っても 「企業が受けた損害金>質問者の賃金」となりますので、諦めた方が安上がりかなと思います。質問者に原因があったわけですから。 たとえ他の日はきちんと働いたといっても、顧客が費用支払って印刷したチラシを捨てているわけですから、誰も信用してくれないと思います。
パパっとネットで検索してみただけですが 懲戒免職でも働いた分の給料は支払わなければいけないので給料はもらえるはず。 ただ、会社に与えた損害の損害賠償を請求される可能性がある。 みたいです。 ただ、請求しないと書いてしまったのでそこのところはわからないです。 ハンコかサインは関係ないです。自署のサインは公的な書類として有効です。 法テラスで無料の弁護士相談を利用してみては?
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