解決済み
パートに育休を取らせたくない、会社の意図(メリット)は何なのでしょう?なんとか育休を勝ち取る方法はありませんか?パートで今年の4月から勤務開始、1日5時間、週4日、扶養内パートです。雇用保険には入っています。 まだ妊娠はしていませんが、いずれは子供が欲しいです。ですが、今の職場はパートで育休を取った実績がなく、みなさん一度辞めて、1年後くらいに復職という形で復帰されているみたいです。 会社がパートの育休を拒否できる理由として、パートが有期契約(1年間)なのですが、原則更新です。 育休を取らせないために1年契約にしているのでしょうか? ちなみに繁忙期と閑散期がある業界です。 なんとか育休が欲しい、もちろん育児休業給付金も欲しいです。なにか方法はないのでしょうか、、、? お知恵をお貸しください。
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いつ復帰するか分からない、何なら確実に復帰するという保証もない人を育休中として雇用しておくことにメリットがないのだと思います。 言い方悪いですが、簡単に雇ったり契約終了したりできる会社にとって都合のいい労働者が有期雇用なので… 育休や育児休業給付金の条件に「子どもが1歳半になるまでに雇用が満了する予定がない」というのがあるので1年間の有期雇用であれば育休取得を拒否しても法的には問題ないですね。 契約更新しない理由なんていくらでも後付けできますし… 法的に問題ない以上労基に訴えても解決できない(取得できない)と思います。 確実に育休と育児休業給付金が欲しいなら今すぐにでも育休が取得できる所に転職するのがいいと思います。 「入社1年」の条件は産休期間を含んでもOKなので転職後3ヶ月以上経ってからの妊活なら確実に育休取得が可能です。 育児休業給付金が欲しいということは既に雇用保険には加入されていると思うので転職時に失業保険を使わなければ転職後丸1年働いてなくても育児休業給付金は貰える可能性が高いです。
パート契約、派遣契約、いろんな契約がありますが、 短くて3カ月ごと更新、長くて1年毎の更新は普通です。 なので、育休をとらせない為ではなく、 単に労働条件の見直しの為に、期間があるって感じでしょうか? たとえば、派遣の場合、思ったよりも仕事ができていない とかだと、派遣契約の更新がなくなったりします。 会社はまた別の派遣スタッフを入れてもらえばいいわけなので そうやって更新の時期を短めにして、見直しをしたり。
育休の条件に有期雇用の場合 子が1.6歳になるまでに雇用契約が満了しないことが明らかであることという条件がありますから、育休を取らせないためにという可能性はあるでしょうね…。 ↑の条件がある以上は無理ですね。 労基に訴えたところで、有期雇用なら無理とすっぱねられるだけです。 雇用契約を交わしたときには有期雇用であることに納得しているわけですので…。
この問題は簡単だけど面倒なやつ。 法的にこちらが正しければどうとでもなるのですが、問題は相手の反感をかった場合に復帰時に仕事を続けられるかどうか。精神的な部分ですね。 労働基準監督署に相談しながらやり取りしていけば法的にアナタが正しい部分は全て当たり前に通ります。 しかし、ケンカ腰になる人もいるので・・・。 オススメは「社労士に丸投げしてアナタは何もしない」です。
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