教えて!しごとの先生
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36協定違反について 当社は1000人程度の製造業です。 7月は非常に客先からの発注が多く、 弊社の36協定(単月…

36協定違反について 当社は1000人程度の製造業です。 7月は非常に客先からの発注が多く、 弊社の36協定(単月の時間外・休日労働時間の上限は95時間未満)に対しての違反が先週月曜に発覚しました。 103時間でした。。(法定時間も超えてました、、) ですが、7月の終わりまであと2週間弱あるので その2週間で該当職員に有給を取得させて、7月の時間外・休日労働時間を 95時間未満に収めれば、よろしいでしょうか。 勿論、その上司・部長を呼び出して、 注意・譴責予定です。 お忙しいところ恐縮ですがご回答お待ちしています。

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回答(2件)

  • まず協定について学びましょう。 協定とは、労使間で行った就業条件の合意ですよね? 本来は労基法で禁止されていることを、協定を結ぶことで合法としたわけです。 その合意が破られたのに「こうすればOK?」とはならないのでは? 法律の観点から言えば、盗んでも返せば無実と同じレベルの話です。 責任者を処分するのはあなた方の勝手で、それと法律違反は何の関係もありません。 本来なら社員を処分できる立場のあなたが、こんな基本的なことを理解できていないことに起因した問題です。 それを棚上げして上司やら部長やらに責任を問える立場にはないと思いますが…

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  • たった2週で時間外休日労働100時間超を達成できるのか知りたいのと、あと月末までどうやれば95時間に低減できるのか教えてほしいです。 そもそも時間外休日労働させた事実は、そのあと月末まで全休させたとしても、させた事実は帳消しになりません。刑事処罰ものです。

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