解決済み
職務規定違反で解雇になりえますか?昨年、正社員募集(試用期間三か月)の会社に事務職として入社しましたが、 「仕事内容を覚えるまでは現場で作業員として働くように」と言われ 一年以上パートで作業員として働いています。 同期入社の人が会社に尋ねたところ 「会社の経営状況から、事務員にはできません(給料が三万ほど違います)」 「同じ理由で、正社員にはできません」とはっきり言われたそうです。 正社員になれば会社でお金を出して取得させると言われた資格があるのですが、 自腹で取得しようと思っています。 そのためには会社を四日休まなければいけないので、欠勤願いを提出しようとしたら 「会社では許可できない。なので、資格取得のために無許可で休むのであれば無断欠勤になる。 職務規定違反で解雇します。」と言われました。 今を逃すと資格試験は来年になってしまうため、どうしても取りたいのですが・・・ やはり会社側にとって正当な解雇理由になりますか?
6,692閲覧
会社は雇入れ時に労働者に対し、「労働条件通知書(雇用契約書)」を交付しなければなりません。その書面で、雇用期間、業務内容、労働時間、休日・休暇、賃金など詳細な労働条件を明示します。 職安の求人票と労働条件が必ず一致するとは限らないので、労働者は採用時に自分の労働条件を確認することが大切です。 求人票と現実の条件が相違していると職安に訴えても、現実的な解決は図ってもらえません。次の求人申込みが出されたときに苦情のあったことに気づいた職員がいれば、会社に注意を促す程度です。 会社の方から職務規定を持ち出しているので、是非その規定を見せるように要求してください。 通常法律上では、就業規則と呼びますが、労働者(契約社員、アルバイト、パート含む)が常態として10人以上ならば、作成して所轄の労働基準監督署へ届け出る義務があります。そしてその規則は配布したり、常時閲覧可能な場所に保管しなくてはなりません。 職務規定に試用期間に関する項目があり、正社員へ登用できない明確な理由、勤務成績や勤務状況に問題があるなど労働者側の過失等がなければ、試用期間が経過した後も雇用するなら、会社は貴方や同時入社の同僚を正社員にしなければなりません。 休暇の件では、勤続半年以上であって出勤率が8割に達している労働者には、会社は年次有給休暇として最低10日を付与しなければならないのです。 この日数は勤続年数が長くなるに従って増加していきます。1.5年で11日、2.5年で12日という具合です。(ただし、週4日以下・週労働時間30時間未満のパートのときは、週の労働日に応じて少なくなります) 年次有給休暇については、就業規則に定めることになっていますので、会社の職務規定とやらを確認してみてください。 「無断欠勤が2週間以上続くと懲戒解雇にする」という就業規則は、一般的にあります。それを4日で解雇したとすれば、かなり強引なので、訴訟を起こせば、ほぼ100%貴方が勝訴するはずです。(解雇の無効を法的に勝取るには、民事提訴しなければなりません) 休むと会社がそれを無断欠勤にして解雇する恐れがある、だけどどうしても休みたいのであれば、貴方は、 「半年以上勤続し、その間欠勤がないから労働基準法の年次有給休暇が10日取れる権利があります。そのうちの4日間を☆月△日から▽日まで取ります」と、高らかに宣言して堂々と休んでください。 そう言って休んだ以上、無断欠勤にはならず(ましてや解雇も不可能)、4日分の賃金が支払われない(月給者であれば欠勤控除された)のであれば、会社が年次有給休暇の取得を阻害したことになり、明らかな労働基準法違反となります。 年次有給休暇を取るとき、許可をしないという会社の権限はなく、唯一抵抗できる手段は、「その日休まれると・・・のため支障が出るから、この時期にしてくれないか」と、休暇をずらさせることだけです。 これは時季変更権と呼ばれるものですが、その理由も単に忙しいからとか、人手がなくなるからとか、という理由ではだめで、事業の正常な運営を妨げるような重大な理由でなければ、時季変更も無効になります。 念のため、会社が拒否をしてきたらその理由を聞いておいてください。 休みを取りたいと話すときには、上司と1対1ではなく、他の誰かが居るところでその人にも聞こえるように話すことです。後々問題となったときに、言った言わないと相手が言い逃れできないようにしておくことです。 少なくともその場では、相手の目の前で分かるように会話のメモを取ってください。印象に残る派手な色彩の帳面をパッと開き、相手の話を遮ってでもメモするのです。できるなら、会話を録音しておきます。相手の承諾を求める必要もなく、隠し録りにしておきます。 貴方の会社は、かなりの確率で労基法違反がありそうです。 休んで欠勤にされたら、メモと給与明細を持参し監督署へ申告してください。会社の責任者は労働基準監督官に呼ばれ、法違反があるのか聴取されます。 会社が非を認めず、無断欠勤だ云々と貴方を非難するようなら、監督官に先のテープを聴いてもらいます。これが決定的となって、会社には相応のお咎めがあります。 ここまでやると、管理者の対応が今以上に冷たくなり勤務し辛くなるでしょうが、貴方がどの程度それに耐えていけるかですね。 あからさまな法違反はなくなるでしょうが、上司による苛めやパワハラが出てくるかも知れません。底意地の悪い人間は、どの世界にもいますから。 でも、貴方は同僚達のヒーローになります。 健闘をお祈りしています。
>>職務規定違反で... 職務違反の何を以って解雇になるのかです。 >>昨年、正社員募集(試用期間三か月)の会社に事務職として入社しましたが、 「仕事内容を覚えるまでは現場で作業員として働くように」と言われ 一年以上パートで作業員として働いています。 これが事実であれば、根拠となる文書などの証拠はありますか? 例えばその時の募集の広告とか。 しかし、貴方が1年以上に亘り、就労していたことを 労基がどう受け取るかですね。 就労して3ヵ月後であれば救いはありましたが... それども諌められるだけだったかもしれませんね。 現在の会社と決別する覚悟でいるのなら労基へ行って 係官がどう対応するかによって、その後の行動を考えられたら 良いでしょう。 しかし道義的に許せないですね。その会社は。 事務職員で募集して営業に回したり、正社員登用を餌に 社員を募集するなんて昔からあるセコイ求人手段ですが、 結局、ペナルティーなんてハロワに暫く求人が出せない位ですから。 あとはコピペ好きの回答者が言っているように弁護士さんに相談 でしょうか? そこまで貴方に熱意があるかどうか、弁護士費用もかかるし、相当の 期間も必要でしょう。 会社も貴方を反乱分子としてあの手この手で退職に追い込むかもしれません。 貴方が図太い神経の持ち主で熱意があるのなら家裁の調停もいいかもしれません。 しかし、その前に労基だけは行って相談してみてください。 そこで勝てる戦かどうか貴方は理解できるでしょう。
違法です。 nmimkdさんが素晴らしい回答をしているので読んで、実行してください。 労働基準監督署へ訴えてください。即支払いとなります。 その他の件は契約不履行です。 感謝には何度も請求をして交渉をして下さい。 労働基準監督署や弁護士、労働局、役所などへ相談を。 裁判をすれば簡単に勝てます。 文面から見ると、まだまだ請求してない事項、金額が有ります。 弁護士や労働関係の法律に非常に詳しい人に相談をして下さい。 すると、まだ請求してない多額の金額を得る事ができます。 なお、この件は非常に簡単な問題です。 会社もひどいが質問者ももう少し初歩的な事を知っておきましょう。 時間が有りませんので、ここで細かく解決策を述べる事はできませんが、 下記をお読み下さい。 知恵袋で相談する事もいい事ですが、 労働基準法や労働関係の法律の初歩的な事を本などを読み知っておく事は役に立ちます。 そういった法律の本を読んで知っていれば簡単に解決する事なのです。 知らないと大損をする場合もあります。 労働関係の本は1500円ほどでどこの本屋でも売っています。 ※簡単ですが、一般的なご案内を・・・・・。 金額が500円とか小さいトラブルなら知恵袋で相談して 解答を貰ってその通り実行してもいいですが、 この知恵袋の労働のカテは解答者はすべて一般人、素人です。 法律のプロはいません。 素人が間違った解答ばかりしています。 ですから、知恵袋で解答を貰ってその通りにすると、大失敗をします。 金額の大きいトラブルは、弁護士、労働基準監督署、ハローワーク、 役所など法律のプロに聞いて下さい。 それらの人々はプロですから、正確な解答や対応の仕方を教えてくれます。 退職金がらみのトラブルで、知恵袋の素人の間違った解答を信じてその通りにした時、 下手すると、1千万円の損失となる場合も出てきます。 素人判断ですと取り返しがつかない事となります。 知恵袋で相談するよりも先に労働基準監督署、弁護士など法律のプロに相談すべきです。 面倒でも本などを読み労働関係の初歩的な法律を予めよく知っておくべきです。 労働関係の本は1500円ほどでどこでも売っています。簡単に買えます。 そうしないと長い人生のうちに、賃金、残業、採用、採用取り消し、 内定取り消し、ボーナス、転勤、配転、昇進、降格、左遷、 退職金、給料遅配、解雇、失業、倒産、賃金不払い、出向、転職、 セクハラ、職場いじめ、社内暴力事件、労災、業務上大損害発生、 など多くの労働トラブルで大きな損をします。 そのほか、雇用保険、厚生年金、労災保険などのトラブルがあります。 十分注意をして下さい。 初歩的な法律を知らない為に、どうなるか不安になり悩み落ち込み、精神的に憂鬱な日を過ごす事となり、金額面でもいつの間にか10万円、30万円、時には100万円と損をしているのです。 初歩的な法律を知らないと「精神面」でも「金銭面」でも大きな損なのです。 本に関して言えば、1冊たった1500円の労働関係の法律の本が質問者に10万円、30万円をプレゼントしてくれるのです。 1500円の本が質問者のトラブルを解決し、生活、人生、家族、友人を救います。 わずか1500円を惜しんではいけません。 上記で述べましたが、知恵袋で相談しているだけでは何も解決しません。 労働関係の本を読み、弁護士、労働基準監督署、労働局、役所、そして、「労働関係の法律に非常に詳しい知人」などに相談して、そして、質問者自身もよく考えよく動き、トラブルを解決してください。
なんだかものすごいイチャモンつける会社だなぁ。 会社の都合のいいように使われているだけですよ。 まず、質問者様は『正社員の事務職』として採用されたのに、パートの 現場作業員として働いているんですよね。 そこがまず問題ありです。 その求人は、ハローワークを通じて就職されましたか? 求人票の雇用条件と実際の雇用条件が異なる場合は、職業安定法違反 ですので直ぐにハローワークに訴えなくてはいけなかったんです。 次に、『会社がお金を出して取得させるといわれた資格』についてですが、 その会社は本当にそのように考えているのか疑問です。 『職務規定違反』の件ですが、職務規定は手元にありますか? 社員が誰も知らない職務規定で、解雇されるとしたら「解雇権の乱用」だと 私は思いますが…。 会社とは話し合う余地がないのでしたら、経緯をまとめて公的な機関で労働 相談をお受けになるか、労働組合に加入して交渉されてはいかがですか。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る