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2024年10月から社会保険適用拡大について 現在まで下記内容、年収128万円で働き夫の扶養に入っていました。 …

2024年10月から社会保険適用拡大について 現在まで下記内容、年収128万円で働き夫の扶養に入っていました。 ①月収10,8000円 ②週17時間もあれば、週23時間もあります③雇用期間が2ヶ月を超えている ④学生ではない ⑤従業員82名 ②だけが微妙ですが、一週でも超えたら社会保険加入となりますか? また加入確定の場合、10月まで待たずに今から労働時間を増やそうと思っていますがデメリットはありますか?

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1,518閲覧

nam********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) これらに全て該当する契約で加入義務が生じます。 週20時間は月に87時間に相当します。 従業員数は、フルタイム労働者だけでなく、週30時間以上で厚生年金に加入している長時間労働者の数です。 以上を踏まえ、契約が該当しなくても、実働が2ヶ月連続で加入上限に該当し3ヶ月目も該当する見込みの場合に、3ヶ月目の初日から社保加入です。 1ヶ月だけ該当しても加入義務は生じません。

    そうだね:1

    ありがとう:1

    ********さん

  • ②については、年所定平均すると20時間になるのでしたら、この条件満たします。⑤については、従業員数でなく現況フルタイムでの社保被保険者数です。 後段、ご随意に。契約変更によって増やされてください。ただ10月前にする場合は、配偶者社保扶養から抜け、ご自身で数カ月国保、国年各保険料を納めることになるでしょう。

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    そうだね:1

    絣袢纏さん

  • 1回くらい超えても問題はありません。 加入のメリットはもらえる年金額上昇や傷病手当金が申請できるなど、メリットしかありません。 扶養の場合、免除となりますが基礎年金のみの支給ですから、今は控除でいいですが、将来貰える金額が少ないです。免除されている分以上に蓄えているなら別ですが。 働けるなら、社保ありでガンガン働くのがベストです。 逆に、ギリギリ加入などであるなら手取りは減るので扶養が得です。 なので、現在の収入より+数十万程度なら扶養のまま、もっと稼げるなら社保、となります。 ※年金制度が破綻してるので先々は怪しいですが、現状であれば、厚生年金も付きますから社保の方が断然有利です。

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    ありがとう:1

    パン粉さん

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