解決済み
市役所の会計年度任用職員の育児休業について質問です。 (会計年度任用職員は1年更新で最大4回まで更新することが可能です、5年間は働けます)『育児休業は、子が1歳6ヶ月に達する日までの間に任用期間(更新する場合は、更新後の任用期間)が満了することが明らかでないこと』 と書かれているのですが、この場合いつまでに出産すれば適応になりますか? 心優しい方で知っていたら教えてください。
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○歳に達する日とは誕生日の前日なので、その規定では5日が誕生日ならその前日の4日が達する日になります。 つまり、勤務5年目最後の日の前日が1歳6ヶ月に達する日であることがリミットになりますので、カレンダーを見て計算してください。 それよりも話はそう簡単では無いんです。 まず、任用の判断は1年単位で、5年間の任用が保証された権利では無いことが一番の問題となりますので、更新が拒否されることも普通にあります。 更新が拒否され取らぬ狸の皮算用にならないように貴方がその職場にとって重要な人材となるように努力することが大前提になると思います。
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