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労働基準法について詳しく方にお聞きします。 勤めている会社は週40時間労働制です。

労働基準法について詳しく方にお聞きします。 勤めている会社は週40時間労働制です。日曜祝祭日と土曜は月2回休みですが、日曜日は1人体制の当番で月一回出勤日が有り、その分は月内で自由な日を代休として得られます。 私はいつも月曜〜日曜日まで7連勤務し、8日目の翌週月曜に休みを取るパターンで勤務していますが、代表者が代わり、7連勤プラス日曜日出勤をしても、次の日の月曜は休むなと言う指示が有りました。 月曜は忙しいからとの事です。 週40時間労働制において、8日勤務と言うのは法的には白なのでしょうか?

補足

1週間の労働時間が40時間を超えても、超過労働時間分の35%の割増賃金の支払われておりません。

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回答(3件)

  • 何連勤であろうと36協定が守られており、正しく残業代が払われているか代休の運用が正しくできていれば問題ありません。 日曜出勤後の月曜日は休むなとの代表指示も業務の繁閑を考えたうえでのことであれば当然のことでしょう。 月曜日の休みが有給休暇であれば、会社の要望は無視して休んでも会社にはどうすることもできません。見えないところで評価を下げることは可能ですが。 しかし、代休に関しては会社規則によるものなので、それによって取得することになります。

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  • 変形労働時間制でなければの話ですが、あなたの会社の法定休日が日曜日の場合、 そもそも、1日8時間勤務なら、月~金で既に40時間働いているので、土曜日に出勤の分は、時間数に関係なく25%割増した賃金となります。 また、日曜日は、週40時間かどうかに関わりなく、35%の割増賃金となります。 >週40時間労働制において、8日勤務と言うのは法的には白なのでしょうか? 36協定があれば違法ではないと思いますが、先述の通り割増賃金がもらえるはずです。 あと、そこまで忙しいのでしたら、有給が年に5日取れているのか心配です。

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  • 労働基準法では毎週1日の休日か、 4週間を通じて4日以上与えなければならない、 となっており最大で12連勤が可能ですから8日勤務は法的に白です。 1週間の労働時間が40時間を超えるのであれば その超えた労働時間分の割増賃金の支払い義務が使用者にあります。

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