回答終了
労働基準法について詳しく方にお聞きします。 勤めている会社は週40時間労働制です。日曜祝祭日と土曜は月2回休みですが、日曜日は1人体制の当番で月一回出勤日が有り、その分は月内で自由な日を代休として得られます。 私はいつも月曜〜日曜日まで7連勤務し、8日目の翌週月曜に休みを取るパターンで勤務していますが、代表者が代わり、7連勤プラス日曜日出勤をしても、次の日の月曜は休むなと言う指示が有りました。 月曜は忙しいからとの事です。 週40時間労働制において、8日勤務と言うのは法的には白なのでしょうか?
1週間の労働時間が40時間を超えても、超過労働時間分の35%の割増賃金の支払われておりません。
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変形労働時間制でなければの話ですが、あなたの会社の法定休日が日曜日の場合、 そもそも、1日8時間勤務なら、月~金で既に40時間働いているので、土曜日に出勤の分は、時間数に関係なく25%割増した賃金となります。 また、日曜日は、週40時間かどうかに関わりなく、35%の割増賃金となります。 >週40時間労働制において、8日勤務と言うのは法的には白なのでしょうか? 36協定があれば違法ではないと思いますが、先述の通り割増賃金がもらえるはずです。 あと、そこまで忙しいのでしたら、有給が年に5日取れているのか心配です。
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