解決済み
月20日をずっと続ける前提で、年240日ですよね?すると、それを貴方の所定労働日数として、その8割以上を出勤する事で、週5日勤務の人と同じ枠に入る事が出来ます。年間217日以上の人がそうなるんですよ。 なので、最初の半年目に10日、1.5年目に11日、2.5年目で12日、3.5年目で14に利、4.5年目で16日、5.5年目で18日が付与され、6.5年目で最大値の20日に達し、以降毎年20日ずつが付与され続けますよ。
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パートの有給休暇は、労働基準法に基づき、勤続6ヶ月以上で年間80日以上出勤した場合に付与されます。月20日勤務であれば、年間240日以上の出勤となりますので、有給休暇が付与されます。 付与日数は以下の通りです: - 勤続6ヶ月以上1年未満:10日 - 勤続1年以上1年6ヶ月未満:11日 - 勤続1年6ヶ月以上2年未満:12日 - 勤続2年以上2年6ヶ月未満:14日 - 勤続2年6ヶ月以上3年未満:16日 - 勤続3年以上3年6ヶ月未満:18日 - 勤続3年6ヶ月以上4年未満:20日 4年以上の勤続であれば、毎年2日ずつ増え、最大で20日となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
パートタイム労働者の有給休暇については、以下の通りです。 ・6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10労働日の有給休暇が付与されます。 ・継続勤務年数に応じて、毎年1日ずつ有給休暇日数が増えていきます。 ・最大20日までの有給休暇が付与されます。 つまり、パートタイム労働者は入社時に10日の有給休暇が付与され、その後毎年1日ずつ増えていき、6年目以降は20日の有給休暇が付与されることになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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