いいえ。 短時間労働者の社会保険加入条件を満たさないとしても、もう一つ社会保険加入条件があります。 そちらの条件を満たすと加入です。 また、10月から短時間労働者の社会保険加入ができる会社の規模が被保険者が101名以上から51名以上に緩和されます。 今加入しなくて良くても、10月から加入になるかもしれません。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)
いいえ、残念ながら違います。101人以上の所の基準と、100人以下の所のそれが混ざっちゃってますよ。 88,000円は101人以上の所の基準ですし、それを12倍しても106万円で、130万円にはなりませんしね。 その130万円の月割り額は108,334円です。その値を使って、ご質問の100人(101人では有りません)以下の所での基準は次の通りとなりますよ。 1.継続して2か月以上雇用される見込みで有る事。 2.学生ではない事。 の両方に該当した上で 3.-1 月収108,334円以上 か、又は 3.-2 週30時間(正確にはその社の正社員の4分の3)以上、勤務する事 のどちらかに該当する事、です。尚。3.に該当するとは、それに2か月連続で該当する必要が有ります。つまり、単月で、今月たまたま該当しちゃった、って時でも、次月が非該当なら加入対象者とはならない、って事です。 ですので、3.はどちらか一方にでも該当すると加入対象者となりますので、ご質問に有るように「週何時間働いても…」って事にはなりませんので、ご注意下さいね。 又、88,000円を超えたとしても、それだけではまだ加入対象者とはならない、って事でも有りますね。 最後に、これは今年の9月末までのお話です。100人以下のうち、51人以上の所では10/1から別の基準になりますので、お勤め先が該当する場合はご注意下さいね。
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