失業保険というものはないので、いつまで経っても支給されません。 雇用保険の基本手当はリンクの通りです。 ただし、65歳の誕生日の前日以降に離職する場合は別です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
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自己都合退職後の失業保険の支給開始時期や金額、支給期間については、以下のようになります。 ・支給開始時期 退職日の翌日から原則7日間の待期期間を経過すれば、失業保険が支給されます。つまり、退職後8日目から支給が開始されます。 ・基本手当の金額 年齢に応じて異なりますが、61歳の場合は、離職前6か月間の賃金の約60%が支給されます。ただし、上限額があり、東京都の場合は月額16万7,000円が上限となります。 ・所定給付日数(支給期間) 年齢と被保険者期間によって異なりますが、61歳で被保険者期間が10年以上の場合は、最長150日分の失業保険が支給されます。 なお、就職活動要件を満たさない場合は、失業保険が支給されない場合もあります。求職活動を行い、ハローワークに受給資格の認定を受ける必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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