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派遣社員として、来月の8月1日から始まる仕事について先日、職場見学に行き、内定が決まりました。 ・8月~来年1月ま…

派遣社員として、来月の8月1日から始まる仕事について先日、職場見学に行き、内定が決まりました。 ・8月~来年1月までの期間限定 ・勤務時間は8:30~17:30(1時間休憩)の8時間勤務・時給は交通費別で1800円 ・出勤は月~金の週5日で、土日祝は休みのカレンダー通り ただ、職場見学の際に派遣先の担当者から「実は今非常に忙しく、残業や土日祝の出勤もできればお願いしたい」という話がありました。 「もし土日も出勤して7連勤になった場合は翌週のどこか振替で休んでもらう」という話もありました。 私の気持ちとしては、残業なしで必ず定時上がりの職場よりも、残業や土日祝に出勤があった方が、より給料を稼げるというのがあるので、できれば残業や土日祝も出勤をしようと思っています。 〖質問1〗 平日+土日祝も出勤で連勤になる場合は、最大何連勤までして良いのでしょうか? 〖質問2〗 今回の私のような期間限定の派遣社員としての仕事の場合、残業は月、最大何時間までして良いのでしょうか? 〖質問3〗 平日(月~金)+土日も出勤になった場合は、土日の出勤は休日出勤という扱いになり、土曜の出勤は通常時給の1.25倍の割増賃金で、日曜の出勤は通常時給の1.35倍の割増賃金という理解で正しいでしょうか? 〖質問4〗 また、上記の「質問3」に加えて、例えば、平日(月~金)+土日+平日(月と火を出勤して水を振替休日)の計9連勤となった場合、8連勤目や9連勤目の月火は通常時給か割増賃金かのどちらになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 派遣社員とのことなら、給与は派遣会社から支払われるのですよね? そうであるなら労働条件は派遣会社との労働契約により決められます。 質問者様と勤務先で話を進めるのは筋が違います。 ※派遣会社が事後承認することを前提としていれば問題ありません。 ①休日を含む残業が36協定の上限以内であれば何連勤でも可能です。 ②雇用主である派遣会社が決めることです。 ③日曜日が法定休日だとすればお考えの通りです。 ④1週間の実労働時間(休日残業を含む残業時間を除く)が法定労働時間である40時間超となった場合にその時間に対して25%の割増賃金が発生します。 1週間は特段の定めがなければ日曜日から土曜日です。

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