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コンビニのパート勤務です。 間違いを指摘されるとすぐキレるおじいちゃんオーナーに、「有給は希望通り取りたい」と伝え…

コンビニのパート勤務です。 間違いを指摘されるとすぐキレるおじいちゃんオーナーに、「有給は希望通り取りたい」と伝えるにはどのような言い方がいいでしょうか?従業員みんな有給を勝手につけられています。 給与明細見て、「あれ?有給がついてる・・・」という感じです。有給はありがたいのですが・・・違法ですよね。 今までに二度有給を申し出たら、「病気で働けなくなったときに有給が足りなくて雇用契約違反になるよ」と言われました。(結局その時はくれました) メリットもあり、今の職場でもうしばらく働きたいので、うまくやっていきたいのと、法令順守の職場になってほしい願いもあります。 皆様のご回答、お待ちしております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    はい、はっきりと違法です。有休って、本人の意志で取得しないと、ですものね。 そして、有休って2年で消滅しますが、その消滅直前にまとめて取得しようとすることも可能ですから、それを待たずに勝手に取得した事にされるのは明らかに違法です。 そのおじいちゃん、そんな事はお構いなしに、自分を良い人だと思い込んでるんじゃないでしょうかね? 因みに、本当に病気や怪我で休む事になった時に有休の残が無ければ雇用契約の違反になると言うのは明らかな間違いです。休むことはいくらでも出来ますし、その際の収入保障は、有休の前に傷病休暇が有るはずですよ。 その次に有休が有りますが、それも使い果たしたとしても、じゃあその後休んだら雇用契約に違反するのか?と言うと、とてもとてもそんな事にはなりません。 ですので、おじいちゃんオーナー、その辺は徹底的な勉強不足か、或いは貴方を騙しに掛かってるのかも知れませんね。 少しキナ臭いにおいを感じます。 有休って本来、出勤予定日にしか充てられない決まりなんですよ。ですから、それ以外の日(曜日とか)に取得した事になってるのなら、それは違法です。 なのにそれ以外の日に取得した事になってるのなら、それは明らかなオーナー側の違法行為です。せめてその分、賃金は増えてますか?

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  • 年5回までは合法です。

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  • 違反ですから労働基準監督署に相談が良いです。給与明細持参で。 私は昔逆に有給、社会保険はないと言う社長の会社で働きましたが、同僚が労働基準監督署に相談。 監査入り、有給(従業員が自由に取得)、社会保険も取得出来るようになりました。

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  • 飲食やコンビニは 気が付いたら有給処理ってのは あるあるです 希望通り有休をとりたいなら 事務とか人数が多いイオンとか 企業に入るほうがいいかなと経験では 思います 現在個人会社で2人体制の事務を していますが希望通りの有給を相方さんと 相談しつつ全部使うようにしています

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