解決済み
労働者が有給休暇を申請していても、前日までであれば、有給休暇の申請を会社は取り消す義務があるのでしょうか。私は、鉄道業界に勤務しており、有給休暇は、前日の10日までに申請しなければならないというルールがあります。(例えばですが、9月の有給休暇は、8月10日までに申請しなければなりません。)ただし、会社の就業規則では、3日前になっています。 私は、私用があるが、具体的な日付は分からないので、10日間ほど申請しました。実際、用事がある日が決まったので、他の日の有給休暇を取り消したいと考えています。休暇のことは、3日前に確定するため、大丈夫そうにも見えますが、会社は取消申請を応じる義務があるのでしょうか。認められないと用事がないのに、8日間ほど有給休暇を取得したことになり、無駄になってしまいます。
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年次有給休暇の取得は労働者の権利ですし、労働者の意に反して年休を強要することも、計画付与などの一部例外を除いて、出来ません。 つまり、不要になったら請求を撤回すれば良いだけで、労働者の意に反して上記のように強要することは違法となります。 もっと平たく言えば、申請して決定されたものであっても、社会的に合理的な理由が無ければ、労働者の撤回要求は拒めないということです。 どうしてそのような疑問に至ったのか背景は不明ですが、「予告→確定」というプロセスはどこでもあることなので、まずは管理者に相談してください。
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