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労働者が有給休暇を申請していても、前日までであれば、有給休暇の申請を会社は取り消す義務があるのでしょうか。

労働者が有給休暇を申請していても、前日までであれば、有給休暇の申請を会社は取り消す義務があるのでしょうか。私は、鉄道業界に勤務しており、有給休暇は、前日の10日までに申請しなければならないというルールがあります。(例えばですが、9月の有給休暇は、8月10日までに申請しなければなりません。)ただし、会社の就業規則では、3日前になっています。 私は、私用があるが、具体的な日付は分からないので、10日間ほど申請しました。実際、用事がある日が決まったので、他の日の有給休暇を取り消したいと考えています。休暇のことは、3日前に確定するため、大丈夫そうにも見えますが、会社は取消申請を応じる義務があるのでしょうか。認められないと用事がないのに、8日間ほど有給休暇を取得したことになり、無駄になってしまいます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の取得は労働者の権利ですし、労働者の意に反して年休を強要することも、計画付与などの一部例外を除いて、出来ません。 つまり、不要になったら請求を撤回すれば良いだけで、労働者の意に反して上記のように強要することは違法となります。 もっと平たく言えば、申請して決定されたものであっても、社会的に合理的な理由が無ければ、労働者の撤回要求は拒めないということです。 どうしてそのような疑問に至ったのか背景は不明ですが、「予告→確定」というプロセスはどこでもあることなので、まずは管理者に相談してください。

  • 取得日が確定してしまっている場合、取消申請(取下申請)に会社側が応じる法的義務はありません。 ただし、取り消しを申し出ることができないわけではないので、一旦は上長に相談されてはいかがでしょうか。

  • 義務が有るかどうかは分かりませんが、私のところは「各自で申請」⇨「上司が承認」。 取り消す場合は、上司に言って「上司が承認取り消し」⇨「各自で申請取り消し」で、普通にできます。 しかし、10日も申請したんですか?。上司も承認してる?。

  • 会社側に義務はありません。

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