解決済み
冬の賞与についてと失業手当について質問です。 現在妊娠4ヶ月の妊婦です。 仕事は週5で一日6時間勤務の会計年度をしており、11/22から産休予定です。ふと気になったのですが、冬の賞与はどうなるんでしょうか。 算定日が12/1と6/1の2回、算定日に在籍してるかしてないかで決まるそうなので産休に入ると在籍してない扱いになるのか不安で質問させていただきました。 もう一つは失業手当についてです。 産休育休が取れるから是非、と知り合いに勧められて勤めたのはいいですが、人事から育休が取れないかもしれないと言われました。 3年勤めていますが、今まで扶養の範囲で勤めていたところを、今年の4月から保険をかけて働き始めたので雇用保険をかけて一年も経ってません。 調べたところ、育休を取れなくて仕事を辞めた場合は会社都合となり、雇用保険を6ヶ月かけていれば失業手当が出ると知ったのですが、該当するのでしょうか? 人事に聞けばわかることなんでしょうが、人事とは別館のところで仕事をしており、担当者が忙しそうで不在のことが多くなかなか聞くタイミングがないためここで質問させていただきました。 長くなってしまいましたが、どなたか教えてください。
97閲覧
在籍しているかどうか。というのは雇用されているかどうか。と同じようなものなので産休育休など働いていない状態でも在籍しているとみなされます。 ただ、産休育休期間は賞与算定には入らない会社も多いので11/22~の分は貰えない可能性もあります。 その場合は産休育休期間分を減額した額で支給されることになります。 ただし、賞与は給与と違って法律に規定がないのでルールは会社が自由に定められます。 なのでここで聞くより就労規則を確認したり会社に確認されるのが確実だと思います。 育休と育児休業給付金は別の制度です。 雇用されて1年以上経過しているなら育休は必ず取得できます。(取得できなければ違法です) 育児休業給付金を貰うには雇用保険に入って丸1年(月11日働いた月が12ヶ月)以上働かないと貰えないので、雇用保険加入が24年4月なら対象外となり貰えません。(雇用保険加入期間が1年未満になるため) なので選択肢としては ・無給(育児休業給付金なし)の育休を取得する ・産休のみ取得して復帰する ・自己都合退職 のどれかになると思います。 もし会社から「育休を取らせない」など違法なことを言われた結果の退職であれば会社都合退職とすることも可能ですが、育休を拒否されなければ会社都合ではなく自己都合退職になります。 自己都合退職の場合は雇用保険加入期間が1年必要ですが、会社都合なら6ヶ月加入していればOKです。 ただ、失業手当を貰うには「すぐに働ける状態」であることが条件です。 産後すぐだとまだ小さい子どももいますし、保育園など預け先が決まってないと「すぐに働ける状態」とみなされず受給できないことが多いです。 産後なら通常1年の受給期間を最大4年まで延長できるので一旦延長しておいて働けるようになった時に貰いながら求職活動するのがいいと思います。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
妊婦(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る