教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

ウチは給料が手渡しなのですが、辞めた従業員のうち数名が取りにこずそのまま放置されてる状態なのですが、この場合保管期限など…

ウチは給料が手渡しなのですが、辞めた従業員のうち数名が取りにこずそのまま放置されてる状態なのですが、この場合保管期限などはあるのでしょうか?帳簿などは5年となっておりますが、給料(現金)そのものも同じく5年でいいのでしょうか?

33閲覧

回答(4件)

  • 会社は違反してますね、 まず帳簿の保管は7年です。 給与は原則払わなければなりません。 期間は設定されてない、 給与の保存期間は民法の消滅時効が5年なので5年は保管しなければなりません 注 給与は支払わなければならないとあるので、5年過ぎても裁判になれば負ける可能性があります。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 2020年4月1日以降に支払われる賃金については請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

    なるほど:1

  • 給料は3年です。 労働基準法で未払い賃金の請求期限3年となってます

    なるほど:1

  • 賃金請求権の時効は5年となっていますので、5年は保管しておく必要はあります。

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる