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ウチは給料が手渡しなのですが、辞めた従業員のうち数名が取りにこずそのまま放置されてる状態なのですが、この場合保管期限などはあるのでしょうか?帳簿などは5年となっておりますが、給料(現金)そのものも同じく5年でいいのでしょうか?
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会社は違反してますね、 まず帳簿の保管は7年です。 給与は原則払わなければなりません。 期間は設定されてない、 給与の保存期間は民法の消滅時効が5年なので5年は保管しなければなりません 注 給与は支払わなければならないとあるので、5年過ぎても裁判になれば負ける可能性があります。
なるほど:1
2020年4月1日以降に支払われる賃金については請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
なるほど:1
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