解決済み
労働基準法について 調べてもわからないので教えてください。 個人商店です。 従業員から 制服に着替える時間は勤務中だと言われました。1分前に来て タイムカードを押し 着替えをしてトイレに行き自販機で飲み物を買い 仕事を初めます。 帰りは 10分前には作業を終わらせて 店内をウロウロしながら時間を潰して 5分前になると着替えて 時間ピッタリ もしくは1分前ぐらいに帰ります。 知り合いの公務員に聞いたら 着替えをしてからタイムカードを押していると言われ 大手企業に勤めている友達に聞いても 着替えてからタイムカードを押しているそうです。 公務員が法律違反をするはずないし 制服に着替える時間は賃金を払う法律があるのでしょうか?
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着替えが労働時間になるのかどうかは、いろいろな条件で異なります。 その中の一つですが、制服で通勤することを認めれば、労働時間ではなくなります。 制服で通勤OKなのに着替えているのは、個人が勝手にやっていることなので、そこには賃金は発生しません。
■制服に着替える時間が労働時間に含まれるかどうか?は ケースバイケースで、ご質問の内容だけでは分かりません。 下記URLに分かり易く書かれているので参考にされたら 良いと思います。 https://www.datadeta.co.jp/column/%E5%88%B6%E6%9C%8D%E3%81%AE%E7%9D%80%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%81%8C%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B4%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BD%9C%E4%BC%81%E6%A5%AD/#:~:text=%E5%88%B6%E6%9C%8D%E3%81%AE%E7%9D%80%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%81%AF%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 ■ただ、細かいことでギスギスすると生産性が落ちてしまいかねません。 例えば、質問者さんの会社が着替えが必要なら、 タイムカードの時間に着替え時間として10分(5分+5分)をタプラス するようにしてはどうですか? 準備の時間(10分)と労働時間が明確になります。
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労働法制は、弁護士の中でも特に専門分野と言われるほど、奥が深いのです。 労働基準法だけ読んでいても、ほぼ分かりません。 まず、労働基準法上の「労働時間」と実際に仕事をしていたか否かはあまり関係がありません。 大事なことは、「使用者の指揮命令下にあったっかどうか」です。指揮命令下にあれば、それは、労働時間です。 制服に着替えるという行為は、事業主の指示ですよね?それはつまり指揮命令なので、指揮命令下にあると言えます。 ありえないと思いますが、本人が勝手に制服を持ってきて、勝手に着替えていれば、それは労働時間ではありません。 着替えをしてトイレに行き自販機で飲み物を買い 仕事を初めます。 この部分を厳格に捉えれば、トイレに行くのを仕事の準備、飲み物を買うのも、熱中症にならないための水分補給のためだとすると、理にかないます。また、使用者には、安全配慮義務もあります。安全には、健康も含まれますから、トイレに行かせないわけにも、水分補給をさせないわけにもいきませんよね。 帰りは 10分前には作業を終わらせて 店内をウロウロしながら時間を潰して こちらは、使用者としてはイライラするかもしれませんが、大事なことは、使用者や上司が仕事の指示をすればできる状態であれば、それはたとえ実際に仕事をしていなくも、労働時間です。 逆に休憩時間は、労働時間ではないので、労働者の自由にさせなければならないのです。 建物から出てはいけないとか、もってのほかです。 過去に有名な最高裁判例がでていますし、 それに基づき、厚労省もこのように書いています。 https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudoujikangaidorain.html#:~:text=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%BF%E7%94%A8,%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AF%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8B%E3%80%82
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20231223-OYT1T50010/ こういう話もありますが、家から制服着て良いことにすると、着替え時間は勤務ではなくなります。例えば、ホワイトカラーはスーツ着用が義務のようになっていますが、会社で着替えるわけではないので着替え時間は労働時間ではありません。また、着替えが帽子かぶるだけとか、上着を羽織るだけとか一瞬で終わるようなものは該当しないケースがあります。裁判所の判断基準としては、 ・制服着用が義務付けられている ・制服での通勤が禁止され、社内で着替えるほかない というような視点です。
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