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労働局職員と労働基準監督官の共通点と違いは何だと思いますか?

労働局職員と労働基準監督官の共通点と違いは何だと思いますか?労働局職員も労働に関する相談を受けるという意味では共通点かもしれませんが逮捕権や指導権などはなく監督官はアクティブな職業のイメージなのですが⁈

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回答(3件)

  • 共通点は、どちらも厚生労働省職員です 違いは、つける業務ですかね 「厚生労働事務官」や「厚生労働技官」には司法警察権限がなく、労働局長などのポストにつけるのも「労働基準監督官」だけです(本省キャリア事務官が一時的に転官する場合も含む) 総合労働相談員や事務補助員などの非常勤職員を除けば、労働局や労働基準監督署で働いている職員は国家公務員採用試験に合格した厚生労働事務官、厚生労働技官、労働基準監督官です 事務官はハローワークや労働局・監督署の労災部署 技官は労働局・監督署の安全衛生部署 監督署は労働局・監督署の監督部署 に配属されることが多いですが、技官や監督官が総務部書や労災部署に配属されたり、監督官が一時的に事務官や技官になるケースもあり、そういう場合には監督官が捜査や指導をすることはありません

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    なるほど:1

  • 共通点は 「同じ厚生労働省に所属する国家公務員(労働局職員は公務員でない場合もあるが)」 「労働問題に対して取り組むこが仕事である」 違いは 「労働局職員は無資格でもOKだが、労働基準監督官は国家資格が必要」 「業務内容は全く別物」 「権限が遥かに労働基準監督官の方が幅ひろい」 「(お書きになっているとおり)逮捕権・執行権などの有無の差」

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  • 逮捕権があるのは労働基準監督官だけであり、事務官にはありません。従って、労基署や労働局で働いているからと言って、すべての職員に逮捕権があるわけではありません。労働基準監督官は外交官と同じく、特別な国家公務員試験で採用された官職です。

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