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社会保険加入条件について。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 雇用期間が継続して1年以上見込まれるこ…

社会保険加入条件について。 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 雇用期間が継続して1年以上見込まれること 賃金の月額が8万8,000円以上であること 学生でないことわたしの場合は 1週間の所定労働時間は20時間以内 雇用期間の定めなし 学生ではありません ただ、「賃金の月額が8万8000円以上であること」というのがわかりません。 20時間MAXで働いた場合は8万8000円を超えてしまいます。 実際はそこまで働くことはほとんどなく、5月だけ8万8000円をオーバーしました。 これは所定賃金が8万8000円以上に該当するのでしょうか。 一回だけ8万8000円を超えただけでは加入しなくてもよいということみたいですが次のシフト(8月にもらう分)は有給を取得するため、8万8000円を超えてしまいます。 この場合の加入の有無はどうなりますでしょうか。 店長がまったく気にしていないのですが週20時間以内、月80時間以内で働いていれば気にしなくても大丈夫なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • > 5月だけ8万8000円をオーバーした。 > 次のシフト(8月にもらう分)は有給を取得するため、 > 8万8000円を超えてしまいます。 この場合は、連続して条件を超えたのではないので、 強制加入には該当しません。 下記リンクのQA30、QA32で、判定となるでしょう。 ⇒ 超過が、1ヶ月だけなら、強制加入にならない、 ⇒ 超過が、2ヶ月連続で、同様の状態が続いている、又は続くことが見込まれる場合は、3月目から、被保険者の資格を取得とあります。 つまり、質問文からだと、強制加入とはならない https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf

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  • 社会保険の加入条件は、原則として実際の労働時間・賃金・雇用期間よりも契約上の労働時間・賃金・雇用期間を優先します。 所定労働時間とは、契約で決められている労働時間のことです。契約上の労働時間が週20時間以上と言うことです。 所定内賃金とは、一般的には基本給のことです。労働時間が変わっても変わらない賃金のことです。 時給制で働いている場合は、時給×所定労働時間のことです。 所定内賃金には、残業代・交通費・有給手当などは含みません。 所定とは、決まっていること・決められていることと言う意味です。 契約で決まっていること・決められていることを優先します。 1度雇用契約書に明示された労働条件を加入条件にあてはめ加入条件を満たしているか確認して下さい。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす 契約上の労働条件が加入条件を満たしていれば、実際の労働条件が加入条件を満たしていなくても加入させる必要があります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていなければ、実際の労働条件が加入条件を満たしても加入することは出来ません。 しかし、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなくても、2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も加入条件を満たす見込みがあれば3ヶ月目に加入させる必要があります。逆に、契約上の労働条件が加入条件を満たしていても、2ヶ月継続して加入条件を満たさず3ヶ月目も満たさない見込みがあれば3ヶ月目に脱退させる必要があります。 その際に、契約を変更する必要があるか否かは労働契約上の問題として労使で話し合い決めることであるため日本年金機構(年金事務所 )はそこまで立ち入って指導することは出来ないとしています。 これは、日本年金機構から直接聞いた情報です。 シフトが希望制になっていればシフト調整することは出来ますが、固定シフトで契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は契約上の労働条件を変更して貰う必要があると思います。 労働契約上、契約で決められた労働条件に従い働く義務があります。契約で決められた労働条件に従い働かなければ債務不履行になり場合によっては労働契約を解約され損害賠償請求されることもあります。 日本年金機構が契約上の問題であると捉えるのはこのような理由によるものです。 社会保険を管轄しているのは日本年金機構(年金事務所)ですが、会社で社会保険に関して確認する場合は社会保険を担当して手続きをしている人に確認して下さい。皆が皆出来ることではないため必ず担当者がいるはずです。 その際に、満足な回答が得られない場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に相談して下さい。

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    なるほど:1

    そうだね:1

  • まず、短時間労働者を被保険者とする特定適用事業所(被保険者101人(本年10月からは51人)以上企業、またはそれ未満でも被保険者過半数同意で適用受ける事業所)にお勤めであることが大前提です。 あと、1年以上雇用見込み ⇒ 2カ月超雇用見込みです。 すべて該当するとして、20時間以内契約ですか。未満契約ならあてはまりません。以内契約で、20時間連続するなら3月目から被保険者でしょう。該当するしないがこまぎれなら、被保険者にあてはまらないでしょう。

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    そうだね:1

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