解決済み
着替え 労働時間について質問です。 私は病院勤務で制服(ナース服、スクラブ等)に着替える必要があり、着替える部屋もあります。スタッフが5人いて3人は自転車通勤のため制服での通勤はOKとされています。 2人は地下鉄、バス等の機関を使っているので制服での通勤はしていません。 法律では決まってないとは思いますが、調べると、着いたらタイムカードを押して、帰りは着替えたらタイムカードを押すのが認められていると書いてあることが多いです。 社労士の方に聞くと、全員が私服で出勤するか制服で出勤するかにまとめないと着替えの前にタイムカードを押す事はできないと言われました。 制服で来る人は着いたらすぐ押す、私服で来る人は押してから着替えるというルールはダメなんでしょうか? 法律で決まってない限り会社のルールに従うしかないのでしょうか? 電車やバスの時間を早めて来ればいいと言われましたが早めるとかなり早く着いてしまい、その分時間を部屋で待ってることになってしまいます。 出勤定時の3分前くらいに押せる時間にいってるのですがたまに地下鉄が1〜2分遅れたり長い信号に引っかかってしまうと着替えてから押しに行くと定時丁度になってしまう事があります。 制服、私服関係ないなく来たら押すと言うルールがダメか分かる方がいましたら教えていただきたいです。
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少し横からですが、病院で制服(ナース服、スクラブ等)で通勤が認められているのですか?これって保健所にばれると厳重注意ですというより是正を求められます。意味は分かると思いますが。=これは別にして ここで書かれた社労士の言うことは間違っています タイムカードは、労働時間を表すものでなくって勤怠時間を表すものです だからいつうっても問題ないです 出勤した時間、退勤時間を表すものです 交通機関の都合で15分前に出勤する方もいるでしょうけど、それでタイムカードをうっても問題ないです 反対に提示を超えて打っても残業ではないです ただ、勤務時間を過ぎて打つのは遅刻ですし、退勤も同じで定時前に打てば早退です 所定労働時間にはこのような施設では制服に着替える時間も含まれます 何時から何時まで働いたかが大事です だから(うちなどは別に勤務時間表を書いてもらってます)
着替えは業務なので、着替えに要する時間は賃金の支払い義務が発生します。(三菱重工長崎造船所事件) 全員でなければならないなどといった制限はないです。
賃金の発生する労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間、と示されていて、職場が、私服通勤可、としているなら着替えは個人の都合なので労働時間とは見なされず、賃金は発生しません。 なので、人によってタイムカードを押す時間を変える意味はありません。あくまで就業規則に定められた就業時間が労働時間となります。 バスや電車の時間の都合で早く着いたり、習い事やジムなどへの時間調整で遅くまで残っていても、残業とはならないのと同じです。あくまで会社が命令指示した時間だけが労働時間となります。 私服通勤が認められていない場合は、始業後に着替えるか、始業時には着替えておけ、と会社が命じるなら、その着替え時間を会社が定めて就業時間に含めなければなりません。
なるほど:1
ありがとう:1
公共の交通機関を使っている人は制服での通勤が認められていないのですか? それとも認められているが、自分の意思で制服で通勤していないのですか? 通勤時に制服の着用が認められている場合、その着替えの時間は労働時間には該当しないと言うのが、過去の判例での見解です。
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