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もうそろそろこの種の質問はなくなっていいかと思います。というのは、派遣法は昭和61年施行で既に38年経過しています。 派遣社員は派遣先に雇用されているのではなく、派遣会社に雇用されています。ということは、派遣先が変わろうと同一の派遣会社に雇用されているのですから、派遣先がどうなのかは関係のないことです。Aという会社で働いている、しかし転勤はかなりの回数している、同一営業所で3年以上勤務していないと退職金はもらえないか?というのに等しいです。 そんな会社はないと思います。働く営業所は異なれど、雇用契約している会社は同一なのですから。ただもしそのような会社があるとすれば、それは個別の事なのでわかりませんが、そうであっても利益損失を理由に民事裁判を提訴すれば、ほぼ間違いなく勝訴できます。
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