解決済み
失業手当、再就職手当について質問です。 (長文になります。) 会社でまる1年働き、その後産休育休に入りました。今月末の育休終了日をもって、夫の転勤で退職となりました。①産休育休期間も合わせると会社に2年ちょっと在籍してますが、雇用保険期間は2年という計算になりますか? ②失業手当は退職前6ヶ月の賞与を除く賃金総額を180で割った「賃金日額」で計算されるとサイトで見ましたが、退職前6ヶ月は育休中で給与ではなく育児休業給付金が支給されてます。この場合計算としてはどのようになるのでしょうか? ③退職まで約1ヶ月ありますが、転職エージェントに早く再就職するよう急かされています。 まだ離職票はないので、ハローワークには行ってません。 失業手当の受給資格認定前や1回目の失業認定病日より前に再就職が決定した場合、失業手当や再就職手当はどうなりますか? ④失業手当を一旦受給すると雇用保険加入期間がまた1年目からスタートし、また失業した際に受給額が低くなるもしくは受けられなくなる。失業手当を貰わなかったら、雇用保険期間が長くなり、もしまた今後失業状態になった時貰える額は増えるから、失業手当は貰わず早く再就職した方がいいとエージェントから言われています。 失業手当は貰わず、再就職手当からスタートできますか? その場合、失業手当の申請同様、離職票を持ってハローワークに行くのか、どのような手続きになるのでしょうか? 自分なりに調べてみましたが分からず、質問させて頂きます。詳しい方是非教えてください。
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①約1年(月11日以上働いた月のみカウント)になります。 ②働いていない期間は除いて考えるので産休前直近6ヶ月になります。 ③失業手当の手続き前や手続き後7日間の待機期間終了前に転職先が決まった場合は貰えません。 待機期間終了後に転職先が決まった場合は支給残日数に応じて貰えます。 ④失業手当も再就職手当も貰うと雇用保険加入期間がリセットされることに変わりはないので貰うと1年は働かないと次失業しても失業手当は貰えませんし育児休業給付金も貰えません。 なので待機期間終了後すぐに転職先を決めて再就職手当のみ貰ったとしても次貰うためには1年の就労が必要です。
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①育休中は、雇用保険に加入していないと思うので…1年になると思います。 まあ…1年も2年も…給付日数的には変わらないので、気にする必要はないかと。 ②育休前の半年間の給料での計算になります。 ③ハロワ手続き前に内定を貰っている場合は、失業給付も再就職手当も貰えませんね。 ④再就職手当は…失業給付の手続きをした人で…条件をクリアした形で入社が決まった場合に貰える手当です。なので…失業給付の手続きをしない人は、再就職手当が貰える権利すら発生しません。 そして…雇用保険の加入歴に関しては、エージェント側の説明通りですね。
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