書かれていることは、賃上げの効果は労組組合員しかないのか、ということだと思います。経営者とどういう交渉結果になったのかを確認するしかないですね。
労使交渉の上で決まったことでしたら、適用範囲も労使交渉で決まるでしょうね。 ただ、組合も非組合員の交渉までするつもりはないでしょうから、会社が組合員にのみ適用するとなれば、結局は我慢することになると思います。
これだけの情報では何ともいえません。 労働協約が適用されるのは原則として組合員だけですが、その事業場に使用される労働者の4分の3以上を占める労働組合が締結した労働協約は,非組合員にも適用されます。(労働組合法第17条)
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