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退職時の有給申請について 現在看護師をしております。 1年前から退職の希望を伝えており、 12月退職で…

退職時の有給申請について 現在看護師をしております。 1年前から退職の希望を伝えており、 12月退職で話を勧めております。しかし師長さんから退職をとめられており、有給休暇も使わせたくないと言われています。 9月ごろに退職願を書面で提出し、 有給休暇が30日ほど余っているので12月まるっと使いたいのですが、 シフト制のこともあり、先に勤務を組まれてしまっても困ります。 話し合いも通じませんので、有給申請がダメと言われた場合、 11月の時点で有給を申請して、12月から出勤しないということは可能でしょうか? (シフトが出されてしまったは場合) 市民病院で地方公務員という立場なので退職後に鬼電されても困ります。 このような退職をした場合自分が不利な立場に追いやられることはありますでしょうか?(訴訟など) また、その場合の対策があれば教えてください。 委員会などの業務の引き継ぎについては資料でまとめておくつもりです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    お勤めは市民病院で、看護師さんで、常勤でしょうか? 身分は公務員ですか? それなら地方公務員法(もしかして国家公務員)がしっかり適用されますから、有給についても、労働基準法がそのまま使えます。 労働基準法39条は全部有給休暇の定めです。 ここに有給休暇は、就職して6か月間8割の出勤率で働いた人には、半年後に10日間の有給休暇が付与されます。 その日から、 1年後11日 2年後12日 3年後14日 4年後16日 5年後18日 6年後20日 付与になります。 そして、有給休暇は労働者の権利ですから、取得に上司の許可等は不要です。上司は、そのときは忙しいからほかの日に変えてくださいということは言えるのですが、有給拒否はできません。(時季変更権) 12月丸々有給に使うとして、一応通告すれば実現します。 上記の時季変更権を使って、特定の日は替えてほしいと言ってくるかもしれませんので、その日は前倒しするとか、日数は法律上確保できる仕組みです。 もしそれで、給料出さないとか、退職は認めないとか、不利益な処分に走ると労働基準法違反(おそらく地方公務員法及びあなたの自治体の休日、休暇等に関する条例等違反)で、罰則が適用されます。 自治体ですので、労基署に相談しても管轄外と言われるでしょうから、組合に相談すればいいところですが、いかがですか? あなたの同僚で看護師の組合活動をされているかたがいらっしゃると思いますから、その人に相談して下さい。 看護師さんの組合はどこも強い力をお持ちのはずです。 おそらくあなたの上司の方も組合を経験した管理職でしょうから、そこらあたりはよくご存じだと思います。

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  • 私だったらその師長さんとのやりとりを履歴に残します。 メールで出来るならメール、無理なら最後の手段として録音とか。 言った言わないで揉めても困るので。 労基にメール相談ができたと思うのでしてみれば良いと思います。 辞めさせないというのは普通に違法です。 私の後に辞める人もきっといると思いますし、一応労基に問い合わせて調べさせて頂きました^^とにこやかに伝えればいいと思います。 そしてもう一度辞める時期と有休消化予定を今のうちに伝え、今後いつ届けをだすので何月からおやすみに入らせて頂きますと念押ししておくと良いと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 退職の引き止め、有給申請の拒否は違法です。 有給の日程変更も退職時はできません。 よって、12月まるまる有給を使うことは問題なくできます。 この退職の仕方であなたに不利になることはありません。 引継ぎについては資料で済むかどうかは会社側が決めるので 会社のやり方に従ってください。 基本的に問題ないのですが、非常識な人間を相手にすると 想定できないことが起きます。 念のために、退職願を出すとき・有給申請をするとき、動画などの 証拠をとってください。 また引継ぎのやり方の確認なども、どういう指示だったか、誰が見ても こう指示している、というのがわかるように証拠をとってください。 わざわざそんなことをする理由は、言った・言わないになるからです。 退職願もらってない、有給申請した?引継ぎはそんなやり方指示してない、 など平気で嘘をつく人もいるので気を付けて。

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    1人が参考になると回答しました

  • あなたの意志が固まっているのなら、「退職願」ではなく、「退職届」を出した方がいいかもしれません。退職届は、退職をさせてほしいというお願いではなく、退職するという一方方向の通告です。これを病院側はまず拒否できないと思います。 で、十分前もって話をし、引継ぎもきちんとされるということですから、12月に丸々有給を使うことを、病院が拒否することは違法になります。病院がそれまでに後継者を確保するべきだけの話です。あなたに責任転嫁されてはいけないと思います。 ただ、師長も大変だと思いますし、労基法に詳しくないでしょう。師長と話し合いがつかなければもっと上の人や、病院の人事担当の部署に相談になると思います。人事担当の人は、師長とかよりも法的なことに詳しいと考えられます。 ちなみに、退職時の有給消化は、病院は拒否も時季変更権の行使もできません。ただ、12月まるまる有給を使いたいのでしたら、11月よりももっと早く、もし可能なら退職届を出す9月のタイミングで言っておいた方が、病院側も準備するゆとりができるのではないかと思います。

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