解決済み
保育士の雇用形態変更について 私は社会福祉法人の保育園で正社員として働いています。給与は住んでいる市の基準に準ずる給与(号給)で支払われる契約です。勤めている社会福祉法人の保育園が2回ほど売られ、トップの法人が2回変わりました。 変わっても給与形態が変更になることは聞かされておらず、そのままの契約内容継続で給与も貰っていました。 しかし2回目の法人になり今まで2度のボーナスはまでは契約通りもらえていたのですが、今回6月のボーナス時に突然その日書面で給与・賞与等の定めについて就業規約、賃金規約には『◯◯市の基準に則る』という文言は法人の就業規則、賃金規則には記載はない。よって、法人の給与規定に基づいて支払われる。と言われ突然ボーナス3割カット。ほぼ、職員皆10万以上のカットをされました。 ◯◯市に準ずる給与を支払うという契約で皆入社し、ずっと働いていたのですが、いきなり労働者との合意もなく、雇用形態を変更され、こんなことあっていいのでしょうか?違法にならないのでしょうか? 就業規則はファイリングされ見れるようになっていましたが、賃金規則の書類は正社員誰も今まで見せられたことはありませんでした。 このまま泣き寝入りするつもりはありません。私達職員が法人と戦う為に何かできることはありますか? 誰か詳しい方がいたら教えてほしいです。 助けてください。 ボーナスとは別に、年間で民間企業との給与差額分が市から私達の給与の調整金として臨時支給されました。他園で勤めている友達も調整金をもらっていて、だいたい給与1か月分ほどあったようです。しかし、その調整金も全て『法人の就業規則、賃金規則には◯◯市の基準に則る』とは載せていないので全額支給しない。と書面通達され、法人が、すべてもっていきました。 こんなこと許されることでしょうか? 私達職員ができることは何かないでしょうか。。。。 何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。
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違法になる可能性が高いです。 就業規則を上回る労働契約がある場合、契約上は労働契約が優先します。 就業規則に賞与の記載がなくても、個別の労働契約で賞与支給の約束があれば支払わなければ行けません。 雇用契約書など書面がありましたら、支給日を過ぎても支払われないタイミングで労基署に相談すると良いかと思います。 では個別の雇用契約書がない場合ですが、就業規則を上回る労使慣行があれば、そちらを労働契約と見なす事があります。 長い年月固定で払われていた場合、それは個別労働契約としての効力を持ちます。 しかし上記2点でも毎年払っているが業績によって払わない運用がある場合、賞与制度の廃止は認められませんが不支給は認められます。 まずは個別労働契約が書面に残っているか、書面には賞与についてどのような記載があるか、就業規則や賃金規定にどのような記載があったかなどによって判断が分かれます。 質問ございましたらお答えします。
まずは貴方の職場に労働組合はありますか? あればその労働組合を突き上げて法人に対して争議権行使を背景にして団体交渉を申入れするべきです。 ないならば法人に察知されないように1人でも加入できる地域合同労働組合に相談に行き、労働組合結成に向けて動いていきましょう。 労基に相談することもあり得ますが、職員の当たり外れが大きく管轄の行政庁の厚労省は百害あって一理なしの組織なんで行政を頼るのはお勧めしません。
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