解決済み
国家公務員の妻とベンチャーの夫 夫 年収約800万 妻 年収約600万 妻の職場にしか扶養手当の制度がないのですが、 年収は夫の方が多いため、扶養控除は夫にして手当だけ妻の方からもらうということは できるのでしょうか。
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なるほど。 国家公務員の場合、扶養手当については、一般職の職員の給与に関する法律で定められているようです。 同法 第11条によれば、 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。(以下、略) とありますので、何らかの形で扶養親族であることを勤め先に届けてあることが必要だと思います。 たぶん、扶養手当上の(税金上でない)扶養親族は、健康保険(共済組合)の扶養親族と同じだと思いますので、子どもを健康保険の扶養(被扶養者)にしてあれば、扶養手当も出るのではないでしょうか。 ただ、一般の会社の場合は、健康保険の扶養は、夫婦共稼ぎの場合、収入の多い方でやってくれ・・・と言われますが、一方が個人事業主などで毎年の年収が定まらないような場合は、認められることもあるようです。公務員の場合はどうなっているのかです。 お子さんを、奥さまの健康保険の被扶養者にできるのなら、扶養手当の支給対象になるのではないかと思います。 通常、税金と、健康保険の扶養は、別々に設定できます。 収入の少ない奥さまの住民税を非課税にするために、16歳未満のお子さんを奥さまの税金上の扶養にする人もいます。 もちろん、 国家公務員の扶養手当は、行政職俸給表(一)の8級以下でないと支給対象にならないようです。
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扶養手当とは 勤務先独自の福利厚生の制度となっていますので 勤務先での 規約に乗っ取り支払いがあるかどうかが決まります。 ご確認ください。 扶養控除は夫にして >なお 奥様の年収 600万円ということになると ご主人の税法上の扶養範囲での収入ではありませんので 扶養控除を受けることはできません。
当初の質問文中に明記されていませんが、16歳以上の子を対象にして、夫は所得税の扶養控除を適用して、妻は会社独自の扶養手当の支給を受けたいということでしょうか? 扶養控除については同一生計の子が所得要件等を満たしていればどちらが扶養控除を適用しても問題ないです。 扶養手当についての条件は妻の会社が決めることなので知恵袋に質問しても正解は出ません。 扶養手当の要件が扶養控除と同一という前提であれば、所得税の扶養控除とセットにしておかないと扶養控除の要件を満たさないときに税務署から扶養是正の通知がくるなどのチェック機能が扶養手当単独だと機能しないので会社が公正な取り扱いができない恐れがあります。 但し、扶養手当は会社が決めることなので不明点があれば妻の会社に確認が必要です。
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