回答終了
それが私傷病なら受けられません。
病気や怪我で身体を壊したら受けられるのではなく、 「業務が原因で」病気や怪我で身体を壊し、医師が「労務不能診断を出しドクターストップ」を指示すれば、その指示の期間の休業だけが休業補償給付の対象になります。 期間工かどうかは関係ありません。 正社員でもパートでも日雇いでも期間工でも、同じです。
恐らく、適用になると思われます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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