教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自己都合退職の通知について詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。 現在の職場を退職する事を…

自己都合退職の通知について詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。 現在の職場を退職する事を考えており、転職活動を行っています。会社の雇用契約書には退職する場合は、3ヶ月前までに通知するとの記載があり、サインをしております。 しかし、内定をいただけそうな企業からは、1ヶ月半後には入社して欲しいと要望を受けております。 雇用契約書に従って、3ヶ月後の入社となると不採用になる可能性が高いです。 志望度が高い企業のため、出来る限り先方の要望に応えたいと思います。 雇用契約書にはサインをしておりますが、法的に1ヶ月半前に退職する事は可能でしょうか? ちなみに現職は無期雇用の年俸制です。 民法627条には、無期雇用の年俸制の場合、3ヶ月前に退職の申し入れを行う義務があると認識しております。 会社から1ヶ月以内での退職が認められない場合は、勝ち目はありませんでしょうか?

続きを読む

92閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたの場合は年俸制がネックになっていますね。通常は日給月給制が多いわけですので。 転職活動中ということですが、転職先も理解していると思いますよ!素直に入社日の相談をするしかないです。3か月後にね。 年俸制ということですので、何か特殊な職種なのでしょ?あなたを欲しい人材と思っているなら、待ってくれますから。 もしくはイチかバチかのチャレンジをするかですね。転職先から採用を貰ってから現職に退職の旨を伝えてどういう返事をしてくるかで、また転職先に入社日の相談をするといった形です。 会社によっては契約上そうなっていたとしても、すぐに辞めさせてもらえることも良くある話ですので。 また、転職先も事情が事情なので、3か月待ってくれる場合もありますのでね。 よくよく考えて。頑張ってね!

    ありがとう:1

  • 今の会社の人事に相談してください。

  • 法的には、民法627条に基づき、無期雇用契約の場合、3ヶ月前に退職の申し入れを行う義務があります。しかし、実際には、雇用者と労働者が合意すれば、この期間を短縮することも可能です。 まず、現職の会社に状況を説明し、早期退職の承諾を得ることを試みてみてください。その際、自己都合退職の理由や新しい会社への入社日程など、具体的な状況を詳しく説明すると良いでしょう。 もし会社が承諾しない場合でも、労働基準法によれば、労働者が退職を申し入れた場合、雇用者は特別な理由がない限り、その退職を拒否することはできません。ただし、この場合、違約金や損害賠償の請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 退職に関する質問については、以下のようなことが言えます。 ・雇用契約書に退職の事前通知期間が3ヶ月と明記されている場合、法的にはその期間を守る必要があります。民法627条の規定に基づくものです。 ・ただし、会社側と合意の上で期間を短縮することは可能です。会社の理解を得られれば、1ヶ月半前の退職も認められる可能性があります。 ・会社が1ヶ月以内の退職を認めない場合、法的には従業員側に不利になります。ただし、会社にとっても優秀な人材を失うリスクがあるため、交渉の余地はあるかもしれません。 ・最終的には、会社と誠実に話し合い、双方が納得できる形で合意を得ることが重要です。法的リスクを冒すよりも、話し合いを尽くすことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる