解決済み
中小企業で専務取締役や常務取締役に昇進し、法務局へ届けをした後、本人たちは一旦退職することなく使用人兼務役員として働き、雇用保険や労災の対象となり勤怠管理もされている状況というのは一般的によくあることですか?それとも何らかの法律に反することですか?
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会社でもそういうケースはあります 仕訳がむつかしいですが、役員として一定場所を包括する方と通常に一定の部署の労働者的(使用人)な立場の方々がいます ということで、役員部分は役員報酬、労働者部分は給与という形でもらってます 労働者部分が雇用保険や労災の対象となります
なるほど:1
あるんじゃない。 今時60才で役員定年で65歳で定年なんてのもよくあるよ。 法律に違反するようなことはないな。
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