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会計年度任用職員の賞与条件について 週の労働時間が平均15時間30分未満の場合は支給されない とあります。

会計年度任用職員の賞与条件について 週の労働時間が平均15時間30分未満の場合は支給されない とあります。単純に計算して社会保険の扶養内で働くには月8回、4週とみなし週2回の出勤で15時間半です。 ですが、第5の週があるとその週は9回目働けず、週1出勤となります。 (9回目働いてボーナスも入れると年間で合計が130万こえるからです) そのような月が年に3.4回あります。(週で考えると15時間半にみたない週がある月) その場合は、賞与の 週の労働時間が平均15時間30分未満の場合は支給されない この条件に当てはまらないのでアウトなのでしょうか? 週3回働く週は絶対ないので、本当に平均にするとみたないです。

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回答(1件)

  • 会計年度任用職員に対する賞与は、6か月以上かつ週の労働時間(平均)が15時間30分以上が支給要件になっていますので、この条件に該当する雇用であれば賞与の支給対象となり、該当しなければ支給対象とはならないというだけです。 社会保険の扶養とかは関係ありませんし、また、一日の所定労働時間も採用職種や市町村で様々でしょうし、週の勤務日数は関係ありません。 ご質問の内容がよく分かりません(何を聞きたいのか)が、賞与の支給対象が否か、雇入時に決まっているはずです。不明なことは雇用主(職場)で聞いてください。

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