こちらの「3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと」に該当すると思われたら、ハローワークに問い合わせるまでもなく不該当です。 https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_151.html#section_3 全く該当しない場合にも、「ハローワークで教えてくれなかった」報告例もありますから、もしもその場合には不服申し立てという方法になります。 https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_fufuku.html 面倒ですが金額が金額だけに、真実を認めてもらうこと…
理由は、『前職と関連あり』 職種が違うと言うのは意味がありません。 再就職先が前職の関連企業や取引先であったりすると 前職と関係ありとなり、支給対象になりません。 思い当たることはないですか? もし思い当たることが無ければ問い合わせてみたら 良いと思います。
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