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2023年8月のケガで就労不能になったため2023年9月10月分傷病手当金(11月より仕事に復帰)の申請を2024年7月…

2023年8月のケガで就労不能になったため2023年9月10月分傷病手当金(11月より仕事に復帰)の申請を2024年7月頭に会社に申請します。ほぼ1年遅れでの申請になった理由は、2023年11月に傷病手当金申請→健康保険組合が仕事中での出来事なので支払い不可(労災申請をしてください)→2024年2月労災書類提出→2024年6月ケガと仕事の因果関係はないので労災支払い不可となったため、傷病手当金の申請を再度しております。 もし私が2024年8月に現在の会社を退職した場合、それまでに傷病手当金の受給が間に合わなかった場合は退職後に傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • もちろん受け取り可能です。 「休んだ期間の補償」なのですから、雇用中・退職後は関係ありません。

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