解決済み
産休中、賞与の社会保険料について現在正社員で働いており、7月15日から産休に入ります。賞与の支給日は7月10日。賞与査定期間が12月21日から5月20日まででしっかり働いていたので、賞与は満額もらえることになります。 有給が9.5日残っていたので、7月1日の午後から7月12日までは有給扱い、以降は産休という形になるのですが、この場合、賞与の社会保険料は免除されるのでしょうか。自分でも調べてみたのですが、知見がなく言葉の意味もよくわかりません…。また他にも免除される項目(雇用保険料など)があれば教えていただきたいです。 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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産休の場合は「その月」から「全て」の健康保険・厚生年金保険料が免除となります。 そのため、7月10日の賞与も当然に免除です。 なお、雇用保険料は給与額に応じて支払う形なので、免除はありません。 ※給与がゼロならば、雇用保険料もゼロになる
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