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試用期間の満了日を持って退職を申し出た場合に、即日解雇を会社から言う事は法に触れますか?

試用期間の満了日を持って退職を申し出た場合に、即日解雇を会社から言う事は法に触れますか?人事部で働いています。部下の試用期間が来月の10日に満了になるのですが、昨日、試用期間満了日で退職をしたいという申し出があり、会社へ報告したところ、会社側は明日から来なくて良いと言ったそうです。 それは2週間待たずに可能なのでしょうか?試用期間は3ヶ月で、会社規程では、退職は希望の3ヶ月前に申し出となっています。 人事部ながら、会社側の動きに酷いなと感じてしまい、自身も退職を考えるようになってしまいました。私自身、知らない間に勝手に部長にされ、給与も上がらず、管理職は残業時間関係ないからと、条件だけ悪くなっています。 会社への不信感ばかりつのり、人事としては致命的というか、会社の良さをアピール出来ません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    双方の合意であればよいのですが 即日解雇について 試用期間というのは労働基準法に特に定めがありません でありますから、試用期間であっても即日解雇するには相当の理由が必要となります また即日解雇には解雇予告手当が必要ですね (支払い日数の算出は社労士に確認ください) 通常であれば御社の会社規定の3ヶ月前に申請されれば承認となりますが、労働基準法の2週間前でも適法なので問題ないかと思います 会社としては 普通解雇として、会社都合により退職、解雇予告手当支払い、申請日までの報酬支払い もしくは 試用期間の満了日まで働き、自己都合による退職、満了日までの報酬支払い の選択があるかと思います 後者の方が会社にメリットがありますね 話しは変わりますが 残業の定めない管理監督者の権限や責任、報酬について理解されているのでしょうか? 理解されてて人事部長のあなたが甘んじて受け入れているなら、当然入社面談等にアピール出来ないでしょう 人事部長であるあなたと経営層との乖離が気になります

  • 「会社側は明日から来なくて良いと言った」ことがなぜ解雇なのですか? 例えば、本人の上司が呆れてそう言っただけなら、退職日を早めてもいいよという意味かもしれませんし、退職日まで休んでも(欠勤しても)いいという意味かもしれません。事実関係をはっきりさせた方がいいと思います。 解雇とは、雇主の方から契約を解除することを意味します。労働者からの退職の申し出は、解雇にはあたりません。

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  • 主さん身の振りは別の問題なので、ご自身で決定いただくとして、本人にまだ通達していないのでしたら、人事に次のことを確認ください。 「明日から出社およばず」それは、解雇ですか? 即日解雇なら平均賃金30日分払う用意があるのか確認です。 解雇でないなら、本人申出退職が生きていますので、出社させない以上、事業主責めの休業手当として平均賃金6割以上退職日まで払うことになります。こちらが安上りですが、あなたから通達する以上、会社の姿勢を問いただす必要があるでしょう。

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  • 人事の方なら調べたら事例は出てくるので対処はできると思いますが…基本的に試用期間満了で即日解雇はできません。継続的な雇用を見込んでいる採用なので。 明日から来なくていいと会社がいう場合、1ヶ月相当の賃金は相手方に払う義務があります。

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