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基本、延ばせません。 <例外> ①「受講指示」を受けて「職業訓練」を受けた場合 「職業訓練期間中」は、延長支給される。 勿論、「職業訓練」に出席しなければならない。 ②「障害者手帳」所有等により「就職困難者」と認定された場合 ③「専門実践教育訓練」を受講している「離職者」の場合 「基本手当日額」は「80%」となりますが、 「教育訓練支援給付金」が「基本手当の所定給付日数」の受給終了後、 申請により継続して受給できる。
失業手当の給付期間は、あらかじめ定められており、基本的には伸ばすことはできません。90日というのは、一般的に最低限保障される期間で、これは被保険者期間や年齢などにより最大で330日まで延長されます。ただし、特例として災害等で就職が困難な場合などは、給付期間が延長されることもあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業手当の給付期間は原則として90日間となっています。ただし、以下の場合には延長される可能性があります。 ・就職が困難な場合(年齢、地域、求職活動状況等により) ・育児や介護の事情がある場合 ・天災等の理由で就職が困難な場合 延長される期間は最長で180日間(合計270日間)までとなっています。延長を受けるには、ハローワークで手続きを行う必要があります。ただし、延長の可否は個別のケースで審査されるため、一概に言えません。早めにハローワークに相談し、必要書類の準備をすることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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