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社会保険の加入条件について質問があります。 6月25日(今日)から入職で、

社会保険の加入条件について質問があります。 6月25日(今日)から入職で、6月の勤務は25・26・27・28日の四日間だけなのですが、勤務先からは今日(6/25)から社会保険に加入する(手続き済み)と言われています。 ❶月末締め翌月20日払いのため、6月分の賃金(25日・26日・27日・28日)はほぼ社会保険料として引かれるから今月はほとんどただ働きになると事前に伝えておくと言われています。 働いた分がパーになるのに、月末ギリギリに社会保険に入る意味って何なのでしょうか? 前の会社は5月31日に退職しているので、引き続き社会保険に入ったほうが良いとも言われました。 ❷また、社会保険の加入条件の中に、「月額賃金が8.8万円以上」という項目があると思うのですが、今日からの四日間の勤務で6月分の賃金は約4万円程度にしかなりません。 これは、社会保険の加入条件を満たしていると言えるのでしょうか? 「週20時間以上の勤務」という項目には当てはまっていると言えますが、社会保険の加入条件の全ての項目を満たしているとは思えません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    >❶月末締め翌月20日払いのため、6月分の賃金(25日・26日・27日・28日)はほぼ社会保険料として引かれるから今月はほとんどただ働きになると事前に伝えておくと言われています。 働いた分がパーになるのに、月末ギリギリに社会保険に入る意味って何なのでしょうか? 意味があるかどうかではありません。 加入条件を満たすから入社日から加入です。 嫌だったら7/1以降の入社にするしかありません。 >❷また、社会保険の加入条件の中に、「月額賃金が8.8万円以上」という項目があると思うのですが、今日からの四日間の勤務で6月分の賃金は約4万円程度にしかなりません。 これは、社会保険の加入条件を満たしていると言えるのでしょうか? はい。 4日しか働けないのは関係ありません。 雇用契約通りに1ヶ月丸々働いた場合に、条件を全て満たすなら加入です。 実際の支給給与は全く関係ありませんから。 また、1ヶ月丸々働いた給与を元に設定された「標準報酬月額」に保険料率をかけて保険料が決まるため、給与が少ない月でも同じ保険料が引かれます。 納得いかないかもしれませんが、みんなそのルールでやっています。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

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  • 社会保険の原則ですが、一応月末在籍者についてその月の一か月分の保険料が必要です(極端ですが1日であっても一か月分です) 前の会社は5月31日に退職しているのであれば、6月1日~24日(25日の前日)までは、国保などに加入が必要です これはおすまいの市町村から納付書が来ますので、それをもって市町村役場で6月25日から新しい会社で加入してるからという申し出をしてください(払う必要がない=次の会社で1か月分払ってるから) だから、普通は損得はないです

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    知恵袋ユーザーさん

  • ❶月末近くで社会保険加入しない場合は「国保+国民年金」になりますが、トータルの保険料だと社会保険のほうが安い場合が多いです。 ❷1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上であること 3.2か月以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101名以上の勤務先で働いていること 5.学生でないこと ※1~5はすべて満たすこと。 のうち2番目の条件は雇用契約通り締め日から締め日までの1か月間働いた時の賃金で見ます。

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